武雄税務署
確定申告


確定申告とは

確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税及び復興特別所得税の額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税によって納めた税金などとの過不足を精算する手続きのことです。


確定申告

確定申告の期間とは

所得税及び復興特別所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は、2月16日から3月15日までとなっています。ただし、納めすぎた所得税等の還付を求める、いわゆる還付申告については、2月15日以前でも行うことができます。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜・祝日等)には、税務署では相談及び申告書の受付は行っていません。


確定申告が必要となる人

各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に所得税の税率を乗じて計算した所得税額から配当控除額を差し引いた結果、残額のある人は、原則として、管轄の税務署に対して期限までに確定申告書を提出することが必要です。


武雄税務署の問合せ先

武雄税務署の位置や連絡先は次のとおりです。

武雄税務署
843-8686
佐賀県 武雄市武雄町大字昭和12番地10 武雄市役所庁舎5階
0954-23-2127


その他のトピック

預貯金の利子などの所得は、源泉分離課税方式が適用される利子所得に当たります。そのため、他の所得とは関係なく、所得を受け取るときに一定の税額が源泉徴収され、それで全ての納税が完結しています。


所得税の確定申告に関連して、上場株式等に係る配当等、公募株式等証券投資信託の収益の分配などで申告分離課税を選択したものの所得は、申告分離課税方式が適用される配当所得に当たります。ただし、別に確定申告不要制度があります。


所得税の確定申告に関連して、ゴルフ会員権や金地金、機械などを譲渡したことによる所得は、総合課税方式が適用される譲渡所得に当たります。



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参考


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