武雄税務署
確定申告
確定申告とは
確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間における所得を計算して、所得税および復興特別所得税の額を申告納税するか、またはすでに納め過ぎとなっている所得税および復興特別所得税の還付申告をするための手続きのことをいいます。
確定申告における本人確認書類
確定申告書を提出する際には、マイナンバー法(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」をいう。)に定める本人確認のため、次のいずれかの書類の添付が必要となっています。
- 納税者のマイナンバーカード(個人番号カード)の写し
- 納税者の通知カードの写し及び運転免許証などの写真付身分証明書の写し
公的年金等に係る雑所得のみの人の確定申告
公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引いた結果に残額がある人は、確定申告が必要となります。
ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税及び復興特別所得税の確定申告は必要ありません。
武雄税務署の問合せ先
武雄税務署の位置や連絡先は次のとおりです。
武雄税務署
〒 843-8686
佐賀県 武雄市武雄町大字昭和12番地10 武雄市役所庁舎5階
0954-23-2127
〒 843-8686
佐賀県 武雄市武雄町大字昭和12番地10 武雄市役所庁舎5階
0954-23-2127
その他のトピック
所得税の確定申告に関連して、保険・共済期間が5年以下の一定の一時払養老保険や一時払損害保険の所得などは、源泉分離課税方式が適用される一時所得に当たります。
所得税の確定申告に関連して、原稿料や講演料、生命保険の年金など他の所得に当てはまらない所得は、総合課税方式が適用されるその他の雑所得に当たります。
所得税の確定申告に関連して、土地や建物、船舶や航空機などの貸付けから生ずる所得は、総合課税方式が適用される不動産所得に当たります。
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