佐賀税務署
確定申告
確定申告とは
所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得の金額と、それに対する所得税の額を計算し、すでに源泉徴収されている税額などとの過不足を精算するための手続きのことをいいます。
確定申告の期間とは
所得税及び復興特別所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は、2月16日から3月15日までとなっています。ただし、納めすぎた所得税等の還付を求める、いわゆる還付申告については、2月15日以前でも行うことができます。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜・祝日等)には、税務署では相談及び申告書の受付は行っていません。
確定申告書の提出方法とは
確定申告書の提出にはいくつかの方法があります。
もっともオーソドックスな方法は、住所地等の所轄税務署の受付に直接持参する方法ですが、税務署の時間外収受箱への投函により提出することも可能です。
また、郵便又は信書便により、住所地等の所轄税務署に送付する方法もあり、この場合、税務署の収受日付印のある確定申告書の控えが必要であれば、申告書の原本とともに、申告書の控えと返信用封筒(宛名記載の上返信用切手を貼付したもの)を同封します。
さらに、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告書等は、24時間、e-Taxにより電子的に送信することもできます。
佐賀税務署の問合せ先
佐賀税務署の位置や連絡先は次のとおりです。
〒 840-8611
佐賀県 佐賀市駅前中央3丁目3番20号
0952-32-7511
その他のトピック
所得税の確定申告に関連して、保険・共済期間が5年以下の一定の一時払養老保険や一時払損害保険の所得などは、源泉分離課税方式が適用される一時所得に当たります。
所得税の確定申告に関連して、原稿料や講演料、生命保険の年金など他の所得に当てはまらない所得は、総合課税方式が適用されるその他の雑所得に当たります。
所得税の確定申告に関連して、土地や建物、船舶や航空機などの貸付けから生ずる所得は、総合課税方式が適用される不動産所得に当たります。
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