行橋税務署
確定申告
確定申告とは
所得税及び復興特別所得税の確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税及び復興特別所得税の額を計算し、申告期限までに管轄の税務署に確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続きです。
 
給与所得者で確定申告が必要な場合
給与所得がある人は、通常は会社などの勤務先で源泉徴収されているので確定申告は不要ですが、次のような場合には確定申告が必要となります。
- 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
- 給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の金額が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える人
- 給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の金額が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える人
マイナンバーカードを持っていない人の本人確認書類
マイナンバーカードを持っていない人は、確定申告における本人確認のための書類として、番号確認書類の写し、身元確認書類の写しの両方を添付する必要があります。
この場合の番号確認書類としては、マイナンバーの通知カード、または、本人のマイナンバーを確認できる住民票の写しなどが該当します。
身元確認書類としては、自動車運転免許証、公的医療保険の被保険者証、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、在留カードなどのうちのいずれか1つとなります。
行橋税務署の問合せ先
行橋税務署の位置や連絡先は次のとおりです。
行橋税務署
〒 824-8611
福岡県 行橋市門樋町1番1号
0930-23-0580
〒 824-8611
福岡県 行橋市門樋町1番1号
0930-23-0580
その他のトピック
所得税の確定申告に関連して、俸給や給料、賃金、賞与、歳費などの所得は、総合課税方式が適用される給与所得に当たります。
所得税の確定申告に関連して、国民年金、厚生年金、確定給付企業年金、確定拠出企業年金、恩給、一定の外国年金などの所得は、総合課税方式が適用される公的年金等の雑所得に当たります。
所得税の確定申告に関連して、保険・共済期間が5年以下の一定の一時払養老保険や一時払損害保険の所得などは、源泉分離課税方式が適用される一時所得に当たります。
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