八幡税務署
確定申告


確定申告とは

所得税の確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得の金額とそれに対する税額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出することであり、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続きです。


確定申告

還付申告

確定申告書を提出する義務のない人であっても、毎月の給与から源泉徴収された所得税額や、自営業などで予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいますが、還付申告書は通常の確定申告の期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。


ふるさと納税をした人の確定申告

ふるさと納税をした人は、所得税において寄附金控除の適用を受けることができますが、そのためには確定申告をする必要があります。(ふるさと納税ワンストップ特例制度が適用される場合を除く。)
控除の内容ですが、都道府県・市区町村に対するふるさと納税(寄附)のうち2,000円を超える部分について、一定の上限まで、原則、所得税から全額控除されるというものです。
確定申告書のなかには、ふるさと納税(寄附)先から送付された受領書に基づき、寄附先の所在地・名称、寄附金の額を記入する欄があります。


八幡税務署の問合せ先

八幡税務署の位置や連絡先は次のとおりです。

八幡税務署
805-8606
福岡県 北九州市八幡東区平野2丁目13番1号
093-671-6531


その他のトピック

所得税の確定申告に関連して、上場株式等に係る配当等、公募株式等証券投資信託の収益の分配などで申告分離課税を選択したものの所得は、申告分離課税方式が適用される配当所得に当たります。ただし、別に確定申告不要制度があります。


所得税の確定申告に関連して、ゴルフ会員権や金地金、機械などを譲渡したことによる所得は、総合課税方式が適用される譲渡所得に当たります。


所得税の確定申告に関連して、土地や建物、借地権、株式等を譲渡したことによる所得は、申告分離課税方式が適用される譲渡所得に当たります。ただし、株式等の譲渡については事業所得、雑所得となるものを除きます。



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参考


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