全国の児童手当


大和高田市の児童手当


児童手当とは、児童を養育している人に対して月額の手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とするもので、旧「子ども手当」を引き継いでいます。

主要項目


大和高田市役所の連絡先

大和高田市役所の地図


名称大和高田市役所
所在地〒635-8511
奈良県大和高田市大字大中98番地4
電話番号0745-22-1101
備考
※ 上記は大和高田市役所本庁の連絡先や地図を表示しています。児童手当所管課の窓口は別の庁舎に置かれている場合がありますのでご注意ください。

児童手当の支給要件とは

大和高田市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は大和高田市役所にお問い合わせください。


大和高田市の児童手当の支給日

児童手当は、原則として毎年度6月・10月・2月の3回に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれます。
支給日は市区町村ごとに異なりますが、大和高田市の児童手当の支給日は、次表のとおりとなっています。


大和高田市の児童手当支給日

支給予定日支給対象月
6月10日2月~5月分
10月10日6月~9月分
2月10日10月~1月分

※ 土・日・祝日等の場合には、直前の平日に繰り上げて指定の銀行口座に振り込まれます。


児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。


児童手当の支給金額

児童の年齢児童手当の額(1人当たり月額)
3歳未満一律15,000円
3歳以上小学校修了前10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生一律10,000円

ただし、児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、「特例給付」として月額一律5,000円を支給します。


児童手当の所得制限

児童手当には所得制限が設けられており、児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合には「特例給付」が支給されます。
また、令和4年6月分の児童手当から、所得上限限度額以上の場合には児童手当の受給資格を喪失し、児童手当(特例給付)が支給されないことになりました。


児童手当の所得制限限度額・所得上限限度額

扶養親族等の数所得制限限度額所得上限限度額
所得制限限度額収入額の目安所得上限限度額収入額の目安
0人
(前年末に児童が生まれていない場合等)
622万円833.3万円858万円1,071万円
1人
(児童1人の場合等)
660万円875.6万円896万円1,124万円
2人
(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等)
698万円917.8万円934万円1,162万円
3人
(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等)
736万円960万円972万円1,200万円
4人
(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等)
774万円1,002万円1,010万円1,238万円
5人
(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等)
812万円1,040万円1,048万円1,276万円

児童手当と差押の禁止

児童手当の支給を受ける権利は、他人に譲渡したり、担保に供したりすることができないほか、又は差し押えることもできないものとされています。これは児童手当の受給権を保護するため、児童福祉法の条文中に特に規定が設けられているものです。