全国の児童手当


富田林市の児童手当


児童手当とは、父母や他の保護者が子育てにおいて主要な責任を負うという基本的な理念に基づき、家庭の経済的な安定を促進し、将来の社会を担う児童の健康な成長に貢献することを目的として設けられた制度です。

主要項目


富田林市役所の連絡先

富田林市役所の地図


名称富田林市役所
所在地〒584-8511
大阪府富田林市常盤町1-1
電話番号0721-25-1000
備考
※ 上記は富田林市役所本庁の連絡先や地図を表示しています。児童手当所管課の窓口は別の庁舎に置かれている場合がありますのでご注意ください。

児童手当の支給要件とは

富田林市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は富田林市役所にお問い合わせください。


富田林市の児童手当の支給日

児童手当は、原則として毎年度6月・10月・2月の3回に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれます。
支給日は市区町村ごとに異なりますが、富田林市の児童手当の支給日は、次表のとおりとなっています。


富田林市の児童手当支給日

支給予定日支給対象月
6月5日2月~5月分
10月5日6月~9月分
2月5日10月~1月分

※ 土・日・祝日等の場合には、直前の平日に繰り上げて指定の銀行口座に振り込まれます。


児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。


児童手当の支給金額

児童の年齢児童手当の額(1人当たり月額)
3歳未満一律15,000円
3歳以上小学校修了前10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生一律10,000円

ただし、児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、「特例給付」として月額一律5,000円を支給します。


児童手当の所得制限

児童手当には所得制限が設けられており、児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合には「特例給付」が支給されます。
また、令和4年6月分の児童手当から、所得上限限度額以上の場合には児童手当の受給資格を喪失し、児童手当(特例給付)が支給されないことになりました。


児童手当の所得制限限度額・所得上限限度額

扶養親族等の人数所得制限限度額所得上限限度額
0人6,220,000円8,580,000円
1人6,600,000円8,960,000円
2人6,980,000円9,340,000円
3人7,360,000円9,720,000円

第1子・第2子・第3子の数え方

3歳以上小学校修了前の児童にかかる児童手当の支給月額は、第3子以降とそれ以外とで基準となる金額が異なっています。児童手当制度における第1子・第2子・第3子の数え方は、18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある児童の出生順となります。