全国の児童手当


大阪市の児童手当


児童手当とは、家庭の経済的な安定を促進し、次世代の社会を担う児童の健康な成長を支援することを目的として、児童を養育している人々に一定の金額を提供するものです。

主要項目


大阪市役所の連絡先

大阪市役所の地図


名称大阪市役所
所在地〒530-8201
大阪府大阪市北区中之島1-3-20
電話番号06-6208-8181
備考
※ 上記は大阪市役所本庁の連絡先や地図を表示しています。児童手当所管課の窓口は別の庁舎に置かれている場合がありますのでご注意ください。

なお、市内の身近な場所には次のような区役所も置かれています。

所在地区役所名電話番号
大阪市都島区中野町2-16-20大阪市都島区役所06-6882-9986
大阪市福島区大開1-8-1大阪市福島区役所06-6464-9986
大阪市此花区春日出北1-8-4大阪市此花区役所06-6466-9986
大阪市西区新町4-5-14大阪市西区役所06-6532-9986
大阪市港区市岡1-15-25大阪市港区役所06-6576-9986
大阪市大正区千島2-7-95大阪市大正区役所06-4394-9986
大阪市天王寺区真法院町20-33大阪市天王寺区役所06-6774-9986
大阪市浪速区敷津東1-4-20大阪市浪速区役所06-6647-9986
大阪市西淀川区御幣島1丁目2-10大阪市西淀川区役所06-6478-9986
大阪市東淀川区豊新2-1-4大阪市東淀川区役所06-4809-9986
大阪市東成区大今里西2-8-4大阪市東成区役所06-6977-9986
大阪市生野区勝山南3-1-19大阪市生野区役所06-6715-9986
大阪市旭区大宮1-1-17大阪市旭区役所06-6957-9986
大阪市城東区中央3-5-45大阪市城東区役所06-6930-9986
大阪市阿倍野区文の里1-1-40大阪市阿倍野区役所06-6622-9986
大阪市住吉区南住吉3-15-55大阪市住吉区役所06-6694-9986
大阪市東住吉区東田辺1-13-4大阪市東住吉区役所06-4399-9986
大阪市西成区岸里1-5-20大阪市西成区役所06-6659-9986
大阪市淀川区十三東2-3-3大阪市淀川区役所06-6308-9986
大阪市鶴見区横堤5-4-19大阪市鶴見区役所06-6915-9986
大阪市住之江区御崎3-1-17大阪市住之江区役所06-6682-9986
大阪市平野区背戸口3-8-19大阪市平野区役所06-4302-9986
大阪市北区扇町2-1-27大阪市北区役所06-6313-9986
大阪市中央区久太郎町1-2-27大阪市中央区役所06-6267-9986

児童手当の支給要件とは

大阪市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は大阪市役所にお問い合わせください。


大阪市の児童手当の支給日

児童手当は、原則として毎年度6月・10月・2月の3回に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれます。
支給日は市区町村ごとに異なりますが、大阪市の児童手当の支給日は、次表のとおりとなっています。


大阪市の児童手当支給日

支給予定日支給対象月
6月5日2月~5月分
10月5日6月~9月分
2月5日10月~1月分

※ 原則として支給月の5日ですが、休日にあたる場合は後日に繰り下げとなります。


児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。


児童手当の支給金額

区分児童1人当たりの支給額
0歳から3歳未満(3歳に達した月)まで月額15,000円
3歳から小学校修了前(12歳に達した後最初の3月31日)まで月額10,000円
(第3子以降は15,000円)
中学生(15歳に達した後最初の3月31日まで)月額10,000円
所得制限超過(特例給付)月額5,000円
所得上限超過支給しない

児童手当の所得制限

児童手当には所得制限が設けられており、児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合には「特例給付」が支給されます。
また、令和4年6月分の児童手当から、所得上限限度額以上の場合には児童手当の受給資格を喪失し、児童手当(特例給付)が支給されないことになりました。


児童手当の所得制限限度額・所得上限限度額

扶養親族等の数所得制限限度額所得上限限度額
所得制限限度額収入額の目安所得上限限度額収入額の目安
0人
(前年末に児童が生まれていない場合等)
622万円833.3万円858万円1,071万円
1人
(児童1人の場合等)
660万円875.6万円896万円1,124万円
2人
(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等)
698万円917.8万円934万円1,162万円
3人
(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等)
736万円960万円972万円1,200万円
4人
(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等)
774万円1,002万円1,010万円1,238万円
5人
(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等)
812万円1,040万円1,048万円1,276万円

児童手当とマイナンバーの活用

児童手当の申請には、これまで「課税(所得)証明書」の提出が必要でしたが、マイナンバー(個人番号)による情報連携ができる場合には提出が不要となりました。このマイナンバーの情報連携とは、法律に基づき専用のネットワークシステムを用いて異なる行政機関との間で情報をやり取りすることをいいます。