全国の児童手当


大阪市の児童手当

児童手当とは、父母や他の保護者が子育てにおいて主要な責任を負うという基本的な理念に基づき、家庭の経済的な安定を促進し、将来の社会を担う児童の健康な成長に貢献することを目的として設けられた制度です。

主要項目


大阪市役所の連絡先

大阪市役所の地図


名称大阪市役所
所在地〒530-8201
大阪府大阪市北区中之島1-3-20
電話番号06-6208-8181
備考
※ 上記は大阪市役所本庁の連絡先や地図を表示しています。児童手当所管課の窓口は別の庁舎に置かれている場合がありますのでご注意ください。

なお、市内の身近な場所には次のような区役所も置かれています。

所在地区役所名電話番号
大阪市都島区中野町2-16-20大阪市都島区役所06-6882-9986
大阪市福島区大開1-8-1大阪市福島区役所06-6464-9986
大阪市此花区春日出北1-8-4大阪市此花区役所06-6466-9986
大阪市西区新町4-5-14大阪市西区役所06-6532-9986
大阪市港区市岡1-15-25大阪市港区役所06-6576-9986
大阪市大正区千島2-7-95大阪市大正区役所06-4394-9986
大阪市天王寺区真法院町20-33大阪市天王寺区役所06-6774-9986
大阪市浪速区敷津東1-4-20大阪市浪速区役所06-6647-9986
大阪市西淀川区御幣島1丁目2-10大阪市西淀川区役所06-6478-9986
大阪市東淀川区豊新2-1-4大阪市東淀川区役所06-4809-9986
大阪市東成区大今里西2-8-4大阪市東成区役所06-6977-9986
大阪市生野区勝山南3-1-19大阪市生野区役所06-6715-9986
大阪市旭区大宮1-1-17大阪市旭区役所06-6957-9986
大阪市城東区中央3-5-45大阪市城東区役所06-6930-9986
大阪市阿倍野区文の里1-1-40大阪市阿倍野区役所06-6622-9986
大阪市住吉区南住吉3-15-55大阪市住吉区役所06-6694-9986
大阪市東住吉区東田辺1-13-4大阪市東住吉区役所06-4399-9986
大阪市西成区岸里1-5-20大阪市西成区役所06-6659-9986
大阪市淀川区十三東2-3-3大阪市淀川区役所06-6308-9986
大阪市鶴見区横堤5-4-19大阪市鶴見区役所06-6915-9986
大阪市住之江区御崎3-1-17大阪市住之江区役所06-6682-9986
大阪市平野区背戸口3-8-19大阪市平野区役所06-4302-9986
大阪市北区扇町2-1-27大阪市北区役所06-6313-9986
大阪市中央区久太郎町1-2-27大阪市中央区役所06-6267-9986

児童手当の支給要件とは

大阪市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は大阪市役所にお問い合わせください。


大阪市の児童手当の支給日

児童手当は、原則として毎年度6月・10月・2月の3回に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれます。
支給日は市区町村ごとに異なりますが、大阪市の児童手当の支給日は、次表のとおりとなっています。


大阪市の児童手当支給日

支給予定日支給対象月
6月5日2月~5月分
10月5日6月~9月分
2月5日10月~1月分

※ 原則として支給月の5日ですが、休日にあたる場合は後日に繰り下げとなります。


児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。


児童手当の支給金額

区分支給月額
児童手当(所得制限限度額未満)
  • 0歳~3歳未満:15,000円
  • 3歳~小学校修了前(第1子・第2子):10,000円
  • 3歳~小学校修了前(第3子以降):15,000円
  • 中学生:10,000円
特例給付(所得制限限度額以上、所得上限限度額未満)一律5,000円
所得上限限度額以上支給なし

児童手当の所得制限

児童手当には所得制限が設けられており、児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合には「特例給付」が支給されます。
また、令和4年6月分の児童手当から、所得上限限度額以上の場合には児童手当の受給資格を喪失し、児童手当(特例給付)が支給されないことになりました。


児童手当の所得制限限度額・所得上限限度額

扶養親族等の人数所得制限限度額所得上限限度額
0人6,220,000円8,580,000円
1人6,600,000円8,960,000円
2人6,980,000円9,340,000円
3人7,360,000円9,720,000円

特例給付とは

児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上で、かつ所得上限限度額未満の場合には、月額一律5,000円を支給する制度があります。これが「特例給付」であり、所得制限により一般的な「児童手当」が受けられない場合の救済措置となっています。