全国の児童手当


大津市の児童手当


児童手当とは、家庭の経済的な安定を支えるとともに、将来の社会を担う児童の健康な成長を促進することを目的として、子育ての責任を負う父母や他の保護者らに手当を支給する制度です。

主要項目


大津市役所の連絡先

大津市役所の地図


名称大津市役所
所在地〒520-8575
滋賀県大津市御陵町3-1
電話番号077-523-1234
備考
※ 上記は大津市役所本庁の連絡先や地図を表示しています。児童手当所管課の窓口は別の庁舎に置かれている場合がありますのでご注意ください。

児童手当の支給要件とは

大津市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は大津市役所にお問い合わせください。


大津市の児童手当の支給日

児童手当は、原則として毎年度6月・10月・2月の3回に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれます。
支給日は市区町村ごとに異なりますが、大津市の児童手当の支給日は、次表のとおりとなっています。


大津市の児童手当支給日

支給予定日支給対象月
6月10日2月~5月分
10月10日6月~9月分
2月10日10月~1月分

※ 支給日は原則として2月・6月・10月の各10日ですが、土曜・日曜・祝日にあたるときは、その直後の金融機関の営業日となります。


児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。


児童手当の支給金額

児童の年齢等所得制限限度額未満所得制限限度額以上
所得上限限度額未満
3歳未満15,000円5,000円
3歳以上小学校修了前(第1子・第2子)10,000円5,000円
3歳以上小学校修了前(第3子以降)15,000円5,000円
中学生10,000円5,000円

児童手当の所得制限

児童手当には所得制限が設けられており、児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合には「特例給付」が支給されます。
また、令和4年6月分の児童手当から、所得上限限度額以上の場合には児童手当の受給資格を喪失し、児童手当(特例給付)が支給されないことになりました。


児童手当の所得制限限度額・所得上限限度額

扶養親族等の数所得制限限度額所得上限限度額
0人622万円858万円
1人660万円896万円
2人698万円934万円
3人736万円972万円

施設入所の場合の児童手当の支給

児童手当の支給に当たっては、いくつかのルールが設けられています。もしも児童が里親に委託されている場合や施設に入所している場合には、原則として、その児童の里親や施設の設置者に対して児童手当が支給されることになっています。