全国の児童手当


あま市の児童手当


児童手当とは、家庭の経済的な安定を支えるとともに、将来の社会を担う児童の健康な成長を促進することを目的として、子育ての責任を負う父母や他の保護者らに手当を支給する制度です。

主要項目


あま市役所の連絡先

あま市役所の地図


名称あま市役所
所在地〒497-8602
愛知県あま市七宝町沖之島深秤1
電話番号052-444-1001
備考
※ 上記はあま市役所本庁の連絡先や地図を表示しています。児童手当所管課の窓口は別の庁舎に置かれている場合がありますのでご注意ください。

児童手当の支給要件とは

あま市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細はあま市役所にお問い合わせください。


あま市の児童手当の支給日

児童手当は、原則として毎年度6月・10月・2月の3回に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれます。
支給日は市区町村ごとに異なりますが、あま市の児童手当の支給日は、次表のとおりとなっています。


あま市の児童手当支給日

支給予定日支給対象月
6月10日2月~5月分
10月10日6月~9月分
2月10日10月~1月分

※ 土・日・祝日等の場合には、直前の平日に繰り上げて指定の銀行口座に振り込まれます。


児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。


児童手当の支給金額

区分児童1人当たりの支給額
0歳から3歳未満(3歳に達した月)まで月額15,000円
3歳から小学校修了前(12歳に達した後最初の3月31日)まで月額10,000円
(第3子以降は15,000円)
中学生(15歳に達した後最初の3月31日まで)月額10,000円
所得制限超過(特例給付)月額5,000円
所得上限超過支給しない

児童手当の所得制限

児童手当には所得制限が設けられており、児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合には「特例給付」が支給されます。
また、令和4年6月分の児童手当から、所得上限限度額以上の場合には児童手当の受給資格を喪失し、児童手当(特例給付)が支給されないことになりました。


児童手当の所得制限限度額・所得上限限度額

扶養親族等の数所得制限限度額所得上限限度額
0人622万円858万円
1人660万円896万円
2人698万円934万円
3人736万円972万円

他の市区町村に住所が変わるときの手続

現在住んでいる市区町村から他の市区町村に住所が変わる場合には、これまでの住所地での児童手当の受給資格が消滅しますので、転出後の市区町村で手当を受給するためには、新たに「認定請求書」を提出することが必要です。もしも手続が遅ると、遅れた月分の手当は受けられなくなります。