全国の児童手当


名古屋市の児童手当

児童手当とは、児童を育てる人々に手当を提供することで、家庭の安定と次代の社会を担う児童の健全な成長をサポートするための制度です。

主要項目


名古屋市役所の連絡先

名古屋市役所の地図


名称名古屋市役所
所在地〒460-8508
愛知県名古屋市中区三の丸3-1-1
電話番号052-961-1111
備考
※ 上記は名古屋市役所本庁の連絡先や地図を表示しています。児童手当所管課の窓口は別の庁舎に置かれている場合がありますのでご注意ください。

なお、市内の身近な場所には次のような区役所も置かれています。

所在地区役所名電話番号
名古屋市千種区覚王山通8-37名古屋市千種区役所052-762-3111
名古屋市東区筒井1-7-74名古屋市東区役所052-935-2271
名古屋市北区清水4-17-1名古屋市北区役所052-911-3131
名古屋市西区花の木二丁目18-1名古屋市西区役所052-521-5311
名古屋市中村区松原町1丁目23番地の1名古屋市中村区役所052-483-8161
名古屋市中区栄4-1-8名古屋市中区役所052-241-3601
名古屋市昭和区阿由知通3-19名古屋市昭和区役所052-731-1511
名古屋市瑞穂区瑞穂通3-32名古屋市瑞穂区役所052-841-1521
名古屋市熱田区神宮3-1-15名古屋市熱田区役所052-681-1431
名古屋市中川区高畑1-223名古屋市中川区役所052-362-1111
名古屋市港区港明1-12-20名古屋市港区役所052-651-3251
名古屋市南区前浜通3-10名古屋市南区役所052-811-5161
名古屋市守山区小幡1-3-1名古屋市守山区役所052-793-3434
名古屋市緑区青山2-15名古屋市緑区役所052-621-2111
名古屋市名東区上社2-50名古屋市名東区役所052-773-1111
名古屋市天白区島田2-201名古屋市天白区役所052-803-1111

児童手当の支給要件とは

名古屋市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は名古屋市役所にお問い合わせください。


名古屋市の児童手当の支給日

児童手当は、原則として毎年度6月・10月・2月の3回に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれます。
支給日は市区町村ごとに異なりますが、名古屋市の児童手当の支給日は、次表のとおりとなっています。


名古屋市の児童手当支給日

支給予定日支給対象月
6月15日2月~5月分
10月15日6月~9月分
2月15日10月~1月分

※ 土・日・祝日等の場合には、直前の平日に繰り上げて指定の銀行口座に振り込まれます。


児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。


児童手当の支給金額

区分児童1人当たりの支給額
0歳から3歳未満(3歳に達した月)まで月額15,000円
3歳から小学校修了前(12歳に達した後最初の3月31日)まで月額10,000円
(第3子以降は15,000円)
中学生(15歳に達した後最初の3月31日まで)月額10,000円
所得制限超過(特例給付)月額5,000円
所得上限超過支給しない

児童手当の所得制限

児童手当には所得制限が設けられており、児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合には「特例給付」が支給されます。
また、令和4年6月分の児童手当から、所得上限限度額以上の場合には児童手当の受給資格を喪失し、児童手当(特例給付)が支給されないことになりました。


児童手当の所得制限限度額・所得上限限度額

扶養親族等の数所得制限限度額所得上限限度額
0人622万円858万円
1人660万円896万円
2人698万円934万円
3人736万円972万円
4人774万円1,010万円
5人812万円1,048万円

別居監護申立書について

仕事の都合による単身赴任、又は児童の進学や通学のために請求者と児童が別居することになった場合には、「別居監護申立書」の提出が必要となります。なお、申立書に監護の状況を記入する欄がある場合には、たとえば「毎月仕送りをし、週1回面会している」などの具体的な状況を記入します。