浜松市の児童手当
児童手当とは、中学校修了前までの児童の保護者を対象に支給されるもので、家庭の経済的な安定を促進し、次世代社会を担う児童の健康な成長を支援することを目的としています。
浜松市役所の連絡先
浜松市役所の地図
名称 | 浜松市役所 |
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所在地 | 〒430-8652 静岡県浜松市中央区元城町103-2 |
電話番号 | 053-457-2111 |
備考 | |
※ 上記は浜松市役所本庁の連絡先や地図を表示しています。児童手当所管課の窓口は別の庁舎に置かれている場合がありますのでご注意ください。
なお、市内の身近な場所には次のような区役所・行政センター(再編前の旧区役所)も置かれています。
所在地 | 区役所名 | 電話番号 |
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浜松市中央区元城町103-2 | 浜松市中央区役所 | 053-457-2111 |
浜松市中央区流通元町20-3 | 浜松市東行政センター | 053-424-0111 |
浜松市中央区雄踏1-31-1 | 浜松市西行政センター | 053-597-1111 |
浜松市中央区江之島町600-1 | 浜松市南行政センター | 053-425-1111 |
浜松市中央区細江町気賀305 | 浜松市北行政センター | 053-523-1111 |
浜松市浜名区貴布祢3000 | 浜松市浜名区役所 | 053-587-3111 |
浜松市天竜区二俣町二俣481 | 浜松市天竜区役所 | 053-926-1111 |
児童手当の支給要件とは
浜松市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が浜松市で住民登録をしていること。
- 中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は浜松市役所にお問い合わせください。
浜松市の児童手当の支給日
児童手当は、原則として毎年度6月・10月・2月の3回に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれます。
支給日は市区町村ごとに異なりますが、浜松市の児童手当の支給日は、次表のとおりとなっています。
浜松市の児童手当支給日
支給予定日 | 支給対象月 |
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6月14日 | 2月~5月分 |
10月14日 | 6月~9月分 |
2月14日 | 10月~1月分 |
※ 土・日・祝日等の場合には、直前の平日に繰り上げて指定の銀行口座に振り込まれます。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。
児童手当の支給金額
年齢等 | 支給金額 |
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3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上小学校修了前 | 10,000円(第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律10,000円 |
特例給付(注) | 一律5,000円 |
児童手当の所得制限
児童手当には所得制限が設けられており、児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合には「特例給付」が支給されます。
また、令和4年6月分の児童手当から、所得上限限度額以上の場合には児童手当の受給資格を喪失し、児童手当(特例給付)が支給されないことになりました。
児童手当の所得制限限度額・所得上限限度額
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 所得上限限度額 |
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0人 | 622万円 | 858万円 |
1人 | 660万円 | 896万円 |
2人 | 698万円 | 934万円 |
3人 | 736万円 | 972万円 |
父母指定者について
児童手当の支給に当たっては、いくつかのルールが設けられています。もしも父母が海外に住んでいる場合には、その父母が日本国内で児童を養育している人を指定すれば、その人が「父母指定者」として児童手当の支給が受けられるようになります。