全国の児童手当


浜松市の児童手当


児童手当とは、次世代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するため、児童を養育する父母や保護者に対して一定の金額の手当を支給するための制度です。

主要項目


浜松市役所の連絡先

浜松市役所の地図


名称浜松市役所
所在地〒430-8652
静岡県浜松市中央区元城町103-2
電話番号053-457-2111
備考
※ 上記は浜松市役所本庁の連絡先や地図を表示しています。児童手当所管課の窓口は別の庁舎に置かれている場合がありますのでご注意ください。

なお、市内の身近な場所には次のような区役所・行政センター(再編前の旧区役所)も置かれています。

所在地区役所名電話番号
浜松市中央区元城町103-2浜松市中央区役所053-457-2111
浜松市中央区流通元町20-3浜松市東行政センター053-424-0111
浜松市中央区雄踏1-31-1浜松市西行政センター053-597-1111
浜松市中央区江之島町600-1浜松市南行政センター053-425-1111
浜松市中央区細江町気賀305浜松市北行政センター053-523-1111
浜松市浜名区貴布祢3000浜松市浜名区役所053-587-3111
浜松市天竜区二俣町二俣481浜松市天竜区役所053-926-1111

児童手当の支給要件とは

浜松市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は浜松市役所にお問い合わせください。


浜松市の児童手当の支給日

児童手当は、原則として毎年度6月・10月・2月の3回に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれます。
支給日は市区町村ごとに異なりますが、浜松市の児童手当の支給日は、次表のとおりとなっています。


浜松市の児童手当支給日

支給予定日支給対象月
6月14日2月~5月分
10月14日6月~9月分
2月14日10月~1月分

※ 土・日・祝日等の場合には、直前の平日に繰り上げて指定の銀行口座に振り込まれます。


児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。


児童手当の支給金額

児童の年齢等所得制限限度額未満所得制限限度額以上
所得上限限度額未満
3歳未満15,000円5,000円
3歳以上小学校修了前(第1子・第2子)10,000円5,000円
3歳以上小学校修了前(第3子以降)15,000円5,000円
中学生10,000円5,000円

児童手当の所得制限

児童手当には所得制限が設けられており、児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合には「特例給付」が支給されます。
また、令和4年6月分の児童手当から、所得上限限度額以上の場合には児童手当の受給資格を喪失し、児童手当(特例給付)が支給されないことになりました。


児童手当の所得制限限度額・所得上限限度額

扶養親族等の人数所得制限限度額所得上限限度額
0人6,220,000円8,580,000円
1人6,600,000円8,960,000円
2人6,980,000円9,340,000円
3人7,360,000円9,720,000円

子育てワンストップサービスについて

「子育てワンストップサービス(ぴったりサービス)」は、マイナポータルの機能を利用して、市区町村の窓口にわざわざ出向かなくても、自宅のパソコンなどから児童手当をはじめとする各種子育て関連の申請や届出を行うことができるサービスをいいます。