土岐市の児童手当
児童手当とは、家庭の経済的な安定を支えるとともに、将来の社会を担う児童の健康な成長を促進することを目的として、子育ての責任を負う父母や他の保護者らに手当を支給する制度です。
土岐市役所の連絡先
土岐市役所の地図
名称 | 土岐市役所 |
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所在地 | 〒509-5192 岐阜県土岐市土岐津町土岐口2101 |
電話番号 | 0572-54-1111 |
備考 | |
※ 上記は土岐市役所本庁の連絡先や地図を表示しています。児童手当所管課の窓口は別の庁舎に置かれている場合がありますのでご注意ください。
児童手当の支給要件とは
土岐市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が土岐市で住民登録をしていること。
- 中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は土岐市役所にお問い合わせください。
土岐市の児童手当の支給日
児童手当は、原則として毎年度6月・10月・2月の3回に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれます。
支給日は市区町村ごとに異なりますが、土岐市の児童手当の支給日は、次表のとおりとなっています。
土岐市の児童手当支給日
支給予定日 | 支給対象月 |
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6月15日 | 2月~5月分 |
10月15日 | 6月~9月分 |
2月15日 | 10月~1月分 |
※ 土・日・祝日等の場合には、直前の平日に繰り上げて指定の銀行口座に振り込まれます。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。
児童手当の支給金額
児童の年齢等 | 所得制限限度額未満 | 所得制限限度額以上 所得上限限度額未満 |
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3歳未満 | 15,000円 | 5,000円 |
3歳以上小学校修了前(第1子・第2子) | 10,000円 | 5,000円 |
3歳以上小学校修了前(第3子以降) | 15,000円 | 5,000円 |
中学生 | 10,000円 | 5,000円 |
児童手当の所得制限
児童手当には所得制限が設けられており、児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合には「特例給付」が支給されます。
また、令和4年6月分の児童手当から、所得上限限度額以上の場合には児童手当の受給資格を喪失し、児童手当(特例給付)が支給されないことになりました。
児童手当の所得制限限度額・所得上限限度額
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 所得上限限度額 |
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0人 | 622万円 | 858万円 |
1人 | 660万円 | 896万円 |
2人 | 698万円 | 934万円 |
3人 | 736万円 | 972万円 |
児童手当の新規認定請求
出生や転入などにより新たに児童手当の受給資格が生じたときには、児童手当の「認定請求書」を市区町村の窓口に提出することになります。この場合、請求者名義の銀行口座が分かるもの(通帳等)、請求者及び配偶者の個人番号確認書類(マイナンバーカード等)、請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)、その他の書類が必要です。