長野県松本市
児童手当
児童手当とは
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資するため、児童を養育している人に支給する制度です。

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児童手当の支給対象者
児童手当の対象となる人は、松本市に住民登録があり、中学校卒業まで(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人です。
ただし、扶養親族の数に応じた所得制限があり、必ずしも受給できるとは限りません。
また、児童が国内に居住(留学を除く。)していること、児童が児童養護施設に入所または里親に委託されていないこと、受給対象者が複数いる場合には児童と同居している人への支給が優先される、などの条件があります。
児童手当を受けるには
出生などにより新たに児童を養育することになった人、または他の自治体から転入してきた人が児童手当を受けるには、松本市役所の窓口に請求が必要です。
原則として、請求を行った月の翌月分からの手当が支給されますので、請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなる可能性があります。
児童手当の所得制限限度額
児童手当支給額に関わる所得制限限度額は、次の表のとおりです。
扶養親族の数 | 所得制限限度額 |
---|---|
0人 | 622万円 |
1人 | 660万円 |
2人 | 698万円 |
3人 | 736万円 |
松本市の問合せ先
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児童手当の請求に必要なもの
児童手当の請求をするには、原則として次のような書類が必要となります。
なお、特別な場合にはこれ以外の書類が必要となることがあります。
- 認定請求書(新規申請のとき)または額改定請求書(増額・減額のとき)
- 請求者の印鑑(認め印)
- 請求者本人名義の振込み先銀行口座の通帳のコピー(銀行名・支店名・口座番号・名義が分かるもの)
- 請求者の健康保険証のコピーまたは年金加入証明書(厚生年金に加入している人のみ)
- 請求者のマイナンバーの確認がでぎる書類(番号確認書類および身元確認書類)
- 転入元の市町村が発行した児童手当用所得証明書(転入してきたとき)
- 続柄・本籍地が記載された児童の住民票(請求者が児童と別居しているとき)
- 監護・生計維持申立書(児童が請求者の実子または養子でないとき)
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