富山県黒部市
児童手当
児童手当とは
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資する制度です。児童手当を受給した人には、この趣旨に従って、児童手当を用いなければならない責務が法律上定められています。

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児童手当の支給対象者
児童手当の対象となる人は、黒部市に住民登録があり、中学校卒業まで(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人です。
ただし、扶養親族の数に応じた所得制限があり、必ずしも受給できるとは限りません。
また、児童が国内に居住(留学を除く。)していること、児童が児童養護施設に入所または里親に委託されていないこと、受給対象者が複数いる場合には児童と同居している人への支給が優先される、などの条件があります。
児童手当を受けるには
出生などにより新たに児童を養育することになった人、または他の自治体から転入してきた人が児童手当を受けるには、黒部市役所の窓口に請求が必要です。
原則として、請求を行った月の翌月分からの手当が支給されますので、請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなる可能性があります。
児童手当の所得制限限度額
児童手当支給額に関わる所得制限限度額は、次の表のとおりです。
扶養親族の数 | 所得制限限度額 |
---|---|
0人 | 622万円 |
1人 | 660万円 |
2人 | 698万円 |
3人 | 736万円 |
黒部市の問合せ先
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児童手当の手続きとマイナンバー
マイナンバー法の施行に伴い、認定申請、別居監護の申立などの児童手当に関する手続きの一部に、マイナンバーの記入や提示が必要になっています。
そのため、マイナンバーカード(個人番号カード)か、またはマイナンバーの通知カードと運転免許証などの身分確認証の組み合わせを窓口で提示する必要があります。
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