川崎市の児童手当
児童手当とは、児童を養育している保護者に支給されるもので、家庭での経済的な安定を支えつつ、将来の社会を担う子どもたちの健康な成長を促進することを目的としています。
川崎市役所の連絡先
川崎市役所の地図
名称 | 川崎市役所 |
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所在地 | 〒210-8577 神奈川県川崎市川崎区宮本町1 |
電話番号 | 044-200-2111 |
備考 | |
※ 上記は川崎市役所本庁の連絡先や地図を表示しています。児童手当所管課の窓口は別の庁舎に置かれている場合がありますのでご注意ください。
なお、市内の身近な場所には次のような区役所も置かれています。
所在地 | 区役所名 | 電話番号 |
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川崎市川崎区東田町8 | 川崎市川崎区役所 | 044-201-3113 |
川崎市幸区戸手本町1-11-1 | 川崎市幸区役所 | 044-556-6666 |
川崎市中原区小杉町3-245 | 川崎市中原区役所 | 044-744-3113 |
川崎市高津区下作延2-8-1 | 川崎市高津区役所 | 044-861-3113 |
川崎市多摩区登戸1775-1 | 川崎市多摩区役所 | 044-935-3113 |
川崎市宮前区宮前平2-20-5 | 川崎市宮前区役所 | 044-856-3113 |
川崎市麻生区万福寺1-5-1 | 川崎市麻生区役所 | 044-965-5100 |
児童手当の支給要件とは
川崎市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が川崎市で住民登録をしていること。
- 中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は川崎市役所にお問い合わせください。
川崎市の児童手当の支給日
児童手当は、原則として毎年度6月・10月・2月の3回に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれます。
支給日は市区町村ごとに異なりますが、川崎市の児童手当の支給日は、次表のとおりとなっています。
川崎市の児童手当支給日
支給予定日 | 支給対象月 |
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6月14日 | 2月~5月分 |
10月14日 | 6月~9月分 |
2月14日 | 10月~1月分 |
※ 土・日・祝日等の場合には、直前の平日に繰り上げて指定の銀行口座に振り込まれます。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。
児童手当の支給金額
区分 | 金額(月額) |
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0歳から3歳の誕生月まで | 15,000円 |
3歳誕生月の翌月分から小学生(第1子・2子) | 10,000円 |
3歳誕生月の翌月分から小学生(第3子以降) | 15,000円 |
中学生 | 10,000円 |
所得制限限度額以上所得制限上限額未満 | 5,000円(特例給付) |
所得上限限度額以上 | 0円 |
児童手当の所得制限
児童手当には所得制限が設けられており、児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合には「特例給付」が支給されます。
また、令和4年6月分の児童手当から、所得上限限度額以上の場合には児童手当の受給資格を喪失し、児童手当(特例給付)が支給されないことになりました。
児童手当の所得制限限度額・所得上限限度額
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 所得上限限度額 |
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0人 | 622万円 | 858万円 |
1人 | 660万円 | 896万円 |
2人 | 698万円 | 934万円 |
3人 | 736万円 | 972万円 |
別居監護申立書について
仕事の都合による単身赴任、又は児童の進学や通学のために請求者と児童が別居することになった場合には、「別居監護申立書」の提出が必要となります。なお、申立書に監護の状況を記入する欄がある場合には、たとえば「毎月仕送りをし、週1回面会している」などの具体的な状況を記入します。