川崎市の児童手当
児童手当とは、家庭の安定を支えつつ、次代社会の健全な発展を促進することを目指し、児童の父母などの養育者に対して手当を支給する制度のことをいいます。
川崎市役所の連絡先
川崎市役所の地図
名称 | 川崎市役所 |
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所在地 | 〒210-8577 神奈川県川崎市川崎区宮本町1 |
電話番号 | 044-200-2111 |
備考 | |
※ 上記は川崎市役所本庁の連絡先や地図を表示しています。児童手当所管課の窓口は別の庁舎に置かれている場合がありますのでご注意ください。
なお、市内の身近な場所には次のような区役所も置かれています。
所在地 | 区役所名 | 電話番号 |
---|---|---|
川崎市川崎区東田町8 | 川崎市川崎区役所 | 044-201-3113 |
川崎市幸区戸手本町1-11-1 | 川崎市幸区役所 | 044-556-6666 |
川崎市中原区小杉町3-245 | 川崎市中原区役所 | 044-744-3113 |
川崎市高津区下作延2-8-1 | 川崎市高津区役所 | 044-861-3113 |
川崎市多摩区登戸1775-1 | 川崎市多摩区役所 | 044-935-3113 |
川崎市宮前区宮前平2-20-5 | 川崎市宮前区役所 | 044-856-3113 |
川崎市麻生区万福寺1-5-1 | 川崎市麻生区役所 | 044-965-5100 |
児童手当の支給要件とは
川崎市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が川崎市で住民登録をしていること。
- 中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は川崎市役所にお問い合わせください。
川崎市の児童手当の支給日
児童手当は、原則として毎年度6月・10月・2月の3回に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれます。
支給日は市区町村ごとに異なりますが、川崎市の児童手当の支給日は、次表のとおりとなっています。
川崎市の児童手当支給日
支給予定日 | 支給対象月 |
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6月14日 | 2月~5月分 |
10月14日 | 6月~9月分 |
2月14日 | 10月~1月分 |
※ 土・日・祝日等の場合には、直前の平日に繰り上げて指定の銀行口座に振り込まれます。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。
児童手当の支給金額
区分 | 支給月額 |
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児童手当(所得制限限度額未満) |
|
特例給付(所得制限限度額以上、所得上限限度額未満) | 一律5,000円 |
所得上限限度額以上 | 支給なし |
児童手当の所得制限
児童手当には所得制限が設けられており、児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合には「特例給付」が支給されます。
また、令和4年6月分の児童手当から、所得上限限度額以上の場合には児童手当の受給資格を喪失し、児童手当(特例給付)が支給されないことになりました。
児童手当の所得制限限度額・所得上限限度額
扶養親族等の人数 | 所得制限限度額 | 所得上限限度額 |
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0人 | 6,220,000円 | 8,580,000円 |
1人 | 6,600,000円 | 8,960,000円 |
2人 | 6,980,000円 | 9,340,000円 |
3人 | 7,360,000円 | 9,720,000円 |
児童手当と児童扶養手当の違いとは
児童手当は、中学校修了前の子どもの養育者に支給される手当です。これに対して児童扶養手当は、18歳到達後最初の3月31日までの子どもを養育している母子・父子家庭などに支給されるものです。児童扶養手当と児童手当は別々の制度ですので、要件を満たしていれば同時に受給(併給)することは可能です。