全国の児童手当


練馬区の児童手当


児童手当とは、児童を養育している保護者に支給されるもので、家庭での経済的な安定を支えつつ、将来の社会を担う子どもたちの健康な成長を促進することを目的としています。

主要項目


練馬区役所の連絡先

練馬区役所の地図


名称練馬区役所
所在地〒176-8501
東京都練馬区豊玉北6-12-1
電話番号03-3993-1111
備考
※ 上記は練馬区役所本庁の連絡先や地図を表示しています。児童手当所管課の窓口は別の庁舎に置かれている場合がありますのでご注意ください。

児童手当の支給要件とは

練馬区から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は練馬区役所にお問い合わせください。


練馬区の児童手当の支給日

児童手当は、原則として毎年度6月・10月・2月の3回に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれます。
支給日は市区町村ごとに異なりますが、練馬区の児童手当の支給日は、次表のとおりとなっています。


練馬区の児童手当支給日

支給予定日支給対象月
6月12日2月~5月分
10月12日6月~9月分
2月12日10月~1月分

※ 土・日・祝日等の場合には、直前の平日に繰り上げて指定の銀行口座に振り込まれます。


児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。


児童手当の支給金額

年齢等支給金額
3歳未満一律15,000円
3歳以上小学校修了前10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生一律10,000円
特例給付(注)一律5,000円
(注)「特例給付」は所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合


児童手当の所得制限

児童手当には所得制限が設けられており、児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合には「特例給付」が支給されます。
また、令和4年6月分の児童手当から、所得上限限度額以上の場合には児童手当の受給資格を喪失し、児童手当(特例給付)が支給されないことになりました。


児童手当の所得制限限度額・所得上限限度額

扶養親族等の数所得制限限度額所得上限限度額
0人622万円858万円
1人660万円896万円
2人698万円934万円
3人736万円972万円

所得が所得上限限度額以上の場合

児童を養育している人の所得が所得上限限度額以上の場合、資格が消滅して児童手当(特例給付を含む)は支給されません。ただし、資格消滅後に再び所得要件を満たした場合には、「認定請求書」を提出して改めて認定を受けることで、児童手当等が支給されるようになります。