全国の児童手当


杉並区の児童手当


児童手当とは、児童を養育する人々に月額の手当を支給する制度であり、家庭の経済的な安定を促進し、次代社会の健康な成長を支援することを目的としたものです。

主要項目


杉並区役所の連絡先

杉並区役所の地図


名称杉並区役所
所在地〒166-8570
東京都杉並区阿佐谷南1-15-1
電話番号03-3312-2111
備考
※ 上記は杉並区役所本庁の連絡先や地図を表示しています。児童手当所管課の窓口は別の庁舎に置かれている場合がありますのでご注意ください。

児童手当の支給要件とは

杉並区から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は杉並区役所にお問い合わせください。


杉並区の児童手当の支給日

児童手当は、原則として毎年度6月・10月・2月の3回に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれます。
支給日は市区町村ごとに異なりますが、杉並区の児童手当の支給日は、次表のとおりとなっています。


杉並区の児童手当支給日

支給予定日支給対象月
6月12日2月~5月分
10月12日6月~9月分
2月12日10月~1月分

※ 土・日・祝日等の場合には、直前の平日に繰り上げて指定の銀行口座に振り込まれます。


児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。


児童手当の支給金額

児童の年齢等所得制限限度額未満所得制限限度額以上
所得上限限度額未満
3歳未満15,000円5,000円
3歳以上小学校修了前(第1子・第2子)10,000円5,000円
3歳以上小学校修了前(第3子以降)15,000円5,000円
中学生10,000円5,000円

児童手当の所得制限

児童手当には所得制限が設けられており、児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合には「特例給付」が支給されます。
また、令和4年6月分の児童手当から、所得上限限度額以上の場合には児童手当の受給資格を喪失し、児童手当(特例給付)が支給されないことになりました。


児童手当の所得制限限度額・所得上限限度額

扶養親族等の数所得制限限度額所得上限限度額
所得制限限度額収入額の目安所得上限限度額収入額の目安
0人
(前年末に児童が生まれていない場合等)
622万円833.3万円858万円1,071万円
1人
(児童1人の場合等)
660万円875.6万円896万円1,124万円
2人
(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等)
698万円917.8万円934万円1,162万円
3人
(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等)
736万円960万円972万円1,200万円
4人
(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等)
774万円1,002万円1,010万円1,238万円
5人
(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等)
812万円1,040万円1,048万円1,276万円

児童手当の15日特例とは

児童手当は原則として申請した月の翌月から支給が開始されます。ただし、出生日や転入した日が月末に近い場合には、申請が翌月になったとしても、異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給されることになっています。