全国の児童手当


さいたま市の児童手当


児童手当とは、15歳に達するまでの児童を養育している保護者に手当を支給することで、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成に資することを目的とするものです。

主要項目


さいたま市役所の連絡先

さいたま市役所の地図


名称さいたま市役所
所在地〒330-9588
埼玉県さいたま市浦和区常盤6-4-4
電話番号048-829-1111
備考
※ 上記はさいたま市役所本庁の連絡先や地図を表示しています。児童手当所管課の窓口は別の庁舎に置かれている場合がありますのでご注意ください。

なお、市内の身近な場所には次のような区役所も置かれています。

所在地区役所名電話番号
さいたま市西区西大宮3-4-2さいたま市西区役所048-622-1111
さいたま市北区宮原町1丁目852番地1さいたま市北区役所048-653-1111
さいたま市大宮区吉敷町1丁目124番地1さいたま市大宮区役所048-657-0111
さいたま市見沼区堀崎町12-36さいたま市見沼区役所048-687-1111
さいたま市中央区下落合5-7-10さいたま市中央区役所048-856-1111
さいたま市桜区道場4-3-1さいたま市桜区役所048-858-1111
さいたま市浦和区常盤6-4-4さいたま市浦和区役所048-825-1111
さいたま市南区別所7-20-1さいたま市南区役所048-838-1111
さいたま市緑区大字中尾975-1さいたま市緑区役所048-874-1111
さいたま市岩槻区本町3-2-5さいたま市岩槻区役所048-790-0111

児童手当の支給要件とは

さいたま市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細はさいたま市役所にお問い合わせください。


さいたま市の児童手当の支給日

児童手当は、原則として毎年度6月・10月・2月の3回に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれます。
支給日は市区町村ごとに異なりますが、さいたま市の児童手当の支給日は、次表のとおりとなっています。


さいたま市の児童手当支給日

支給予定日支給対象月
6月10日2月~5月分
10月10日6月~9月分
2月10日10月~1月分

※ 土・日・祝日等の場合には、直前の平日に繰り上げて指定の銀行口座に振り込まれます。


児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。


児童手当の支給金額

年齢等支給金額
3歳未満一律15,000円
3歳以上小学校修了前10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生一律10,000円
特例給付(注)一律5,000円
(注)「特例給付」は所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合


児童手当の所得制限

児童手当には所得制限が設けられており、児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合には「特例給付」が支給されます。
また、令和4年6月分の児童手当から、所得上限限度額以上の場合には児童手当の受給資格を喪失し、児童手当(特例給付)が支給されないことになりました。


児童手当の所得制限限度額・所得上限限度額

扶養親族等の数所得制限限度額所得上限限度額
0人622万円858万円
1人660万円896万円
2人698万円934万円
3人736万円972万円
4人774万円1,010万円
5人812万円1,048万円

子どもが生まれたときの手続

子どもが生まれたときは、その出生の日の翌日から15日以内に、現住所の市区町村に児童手当の支給申請が必要となります。里帰り出産などで母親が一時的に現住所を離れている場合であっても、同様に現住所の市区町村への申請が必要です。