さいたま市の児童手当
児童手当とは、家庭の経済的な安定を促進し、次世代の社会を担う児童の健康な成長を支援することを目的として、児童を養育している人々に一定の金額を提供するものです。
さいたま市役所の連絡先
さいたま市役所の地図
名称 | さいたま市役所 |
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所在地 | 〒330-9588 埼玉県さいたま市浦和区常盤6-4-4 |
電話番号 | 048-829-1111 |
備考 | |
※ 上記はさいたま市役所本庁の連絡先や地図を表示しています。児童手当所管課の窓口は別の庁舎に置かれている場合がありますのでご注意ください。
なお、市内の身近な場所には次のような区役所も置かれています。
所在地 | 区役所名 | 電話番号 |
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さいたま市西区西大宮3-4-2 | さいたま市西区役所 | 048-622-1111 |
さいたま市北区宮原町1丁目852番地1 | さいたま市北区役所 | 048-653-1111 |
さいたま市大宮区吉敷町1丁目124番地1 | さいたま市大宮区役所 | 048-657-0111 |
さいたま市見沼区堀崎町12-36 | さいたま市見沼区役所 | 048-687-1111 |
さいたま市中央区下落合5-7-10 | さいたま市中央区役所 | 048-856-1111 |
さいたま市桜区道場4-3-1 | さいたま市桜区役所 | 048-858-1111 |
さいたま市浦和区常盤6-4-4 | さいたま市浦和区役所 | 048-825-1111 |
さいたま市南区別所7-20-1 | さいたま市南区役所 | 048-838-1111 |
さいたま市緑区大字中尾975-1 | さいたま市緑区役所 | 048-874-1111 |
さいたま市岩槻区本町3-2-5 | さいたま市岩槻区役所 | 048-790-0111 |
児童手当の支給要件とは
さいたま市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者がさいたま市で住民登録をしていること。
- 中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細はさいたま市役所にお問い合わせください。
さいたま市の児童手当の支給日
児童手当は、原則として毎年度6月・10月・2月の3回に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれます。
支給日は市区町村ごとに異なりますが、さいたま市の児童手当の支給日は、次表のとおりとなっています。
さいたま市の児童手当支給日
支給予定日 | 支給対象月 |
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6月10日 | 2月~5月分 |
10月10日 | 6月~9月分 |
2月10日 | 10月~1月分 |
※ 土・日・祝日等の場合には、直前の平日に繰り上げて指定の銀行口座に振り込まれます。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。
児童手当の支給金額
区分 | 所得制限限度額未満 | 所得制限限度額以上 所得上限限度額未満 | 所得上限限度額以上 |
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3歳未満 | 月額15,000円 | 月額5,000円 | 支給なし |
3歳から小学校修了前 | 第1子・第2子 月額10,000円 第3子以降 月額15,000円 | ||
中学生 | 月額10,000円 |
児童手当の所得制限
児童手当には所得制限が設けられており、児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合には「特例給付」が支給されます。
また、令和4年6月分の児童手当から、所得上限限度額以上の場合には児童手当の受給資格を喪失し、児童手当(特例給付)が支給されないことになりました。
児童手当の所得制限限度額・所得上限限度額
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 所得上限限度額 | ||
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所得制限限度額 | 収入額の目安 | 所得上限限度額 | 収入額の目安 | |
0人 (前年末に児童が生まれていない場合等) | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 (児童1人の場合等) | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等) | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等) | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等) | 774万円 | 1,002万円 | 1,010万円 | 1,238万円 |
5人 (児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等) | 812万円 | 1,040万円 | 1,048万円 | 1,276万円 |
児童手当の寄付について
児童手当の一部または全部を受け取る代わりに、それをお住まいの市区町村に寄付して地域の児童の健康な成長に役立てたてという場合には、簡便な寄付手続きが用意されています。具体的な寄付手続きに関する情報は、お住まいの市区町村にご確認ください。