上山市の児童手当
児童手当とは、次世代を担う児童の健康な成長に寄与することを目的として、児童を養育する人々に手当を提供する制度のことをいいます。この制度は、平成22年4月から平成24年3月までの「子ども手当」制度を引き継いでいます。
上山市役所の連絡先
上山市役所の地図
名称 | 上山市役所 |
---|---|
所在地 | 〒999-3192 山形県上山市河崎1-1-10 |
電話番号 | 023-672-1111 |
備考 | |
※ 上記は上山市役所本庁の連絡先や地図を表示しています。児童手当所管課の窓口は別の庁舎に置かれている場合がありますのでご注意ください。
児童手当の支給要件とは
上山市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が上山市で住民登録をしていること。
- 中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は上山市役所にお問い合わせください。
上山市の児童手当の支給日
児童手当は、原則として毎年度6月・10月・2月の3回に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれます。
支給日は市区町村ごとに異なりますが、上山市の児童手当の支給日は、次表のとおりとなっています。
上山市の児童手当支給日
支給予定日 | 支給対象月 |
---|---|
6月5日 | 2月~5月分 |
10月5日 | 6月~9月分 |
2月5日 | 10月~1月分 |
※ 原則として2月、6月、10月の5日ですが、土曜日・日曜日・祝日の場合はその翌日となります。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。
児童手当の支給金額
年齢等 | 支給金額 |
---|---|
3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上小学校修了前 | 10,000円(第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律10,000円 |
特例給付(注) | 一律5,000円 |
児童手当の所得制限
児童手当には所得制限が設けられており、児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合には「特例給付」が支給されます。
また、令和4年6月分の児童手当から、所得上限限度額以上の場合には児童手当の受給資格を喪失し、児童手当(特例給付)が支給されないことになりました。
児童手当の所得制限限度額・所得上限限度額
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 所得上限限度額 |
---|---|---|
0人 | 622万円 | 858万円 |
1人 | 660万円 | 896万円 |
2人 | 698万円 | 934万円 |
3人 | 736万円 | 972万円 |
子育てワンストップサービスについて
「子育てワンストップサービス(ぴったりサービス)」は、マイナポータルの機能を利用して、市区町村の窓口にわざわざ出向かなくても、自宅のパソコンなどから児童手当をはじめとする各種子育て関連の申請や届出を行うことができるサービスをいいます。