全国の児童相談所


仙台市児童相談所


仙台市児童相談所は、仙台市が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、児童福祉法第12条に定められている機関であって、18歳未満の子供に関して、専門的な知識や技術を必要とするさまざまな問題についての相談に応じています。
児童相談所への相談は、子供本人、家族、親戚、学校・保育所の先生など、誰からでも秘密厳守で受け付けています。
また、相談や検査、一時保護などにかかる費用は、基本的に無料となっています。




児童相談所全国共通ダイヤルの番号について

近くの児童相談所に相談・通告ができる「児童相談所全国共通ダイヤル」の電話番号は、短縮ダイヤルの「189」(いちはやく)です。
これまでの「児童相談所全国共通ダイヤル」の電話番号は、覚えにくい10桁の「0570-064-000」でしたが、覚えやすい3桁の番号にして、いちはやくダイヤルできるようにするため、平成27年7月1日(水)からこの番号にあらためられました。


一時保護所の面積の基準

児童相談所の一時保護所は、厚生労働省令(現在は「こども家庭庁」に移管)の「児童養護施設に係る児童福祉施設最低基準」の規定を準用して、その設備の基準としています。
たとえば、一時保護所にかならず設置する設備としては、児童の居室、相談室、調理室、浴室、便所があります。特に児童の居室に関しては、1つの居室定員が4人以下、児童1人あたり面積は4.95平方メートル以上、乳幼児のみ1居室定員は5人以下かつ1人あたり3.3平方メートル以上とし、年齢その他に応じて男女の居室は別々にすることを条件としています。
また、児童30人以上を収容できる一時保護所の場合には別に医務室および静養室を設置します。


仙台市児童相談所へのアクセス


名称仙台市児童相談所
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。
所在地〒981-0908
宮城県仙台市青葉区東照宮1-18-1
電話番号022-219-5111
備考この児童相談所には一時保護所が設置されています。
※ 備考欄の「一時保護所」とは、児童虐待・置き去り・非行などの理由がある子どもを一時的に保護する施設を指します。保護者による子どもの連れ去りなどを防止するため、通常「一時保護所」の場所は非公開で、児童相談所そのものの位置とは必ずしも一致しません。