鹿児島県中央児童相談所
鹿児島県中央児童相談所は、鹿児島県が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、0歳から18歳未満までの子供の家庭や学校での問題、不登校、非行、発達の遅れ、療育手帳の判定、虐待などの養育の問題などについて相談に応じている都道府県や政令指定都市の機関です。
相談には専門のスタッフが対応し、費用は無料で、秘密は固く守られます。
都道府県のなかには、児童相談所のほかにも、身体障害者更生相談所や知的障害者更生相談所をあわせて、福祉センターとして設置しているところもあります。
児童福祉司の人数
児童福祉司は全国の児童相談所に約3千人ほど配置(平成27年4月1日時点で2934名)されています。この児童福祉司の人数については、政令で定める基準を標準として都道府県がそれぞれ定めることが、児童福祉法のなかで規定されています。原則的な基準としては、児童相談所の管轄地域の人口4万人に対して児童福祉司1人以上を配置することが求められますが、児童虐待相談対応件数に応じた定員の上乗せなども設けられています。
これらの児童福祉司は、子どもや保護者から子どもの福祉に関する相談を受け付けたり、必要な調査や社会診断を行ったり、その他子どもや保護者、関係者に対する支援・指導・調整などを行うことが主な業務内容となっています。
民間あっせん機関による養子縁組のあっせん
「民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律」が平成30年4月1日から施行され、これ以降は民間で養子縁組あっせん事業を行おうとするときは、事業所の所在地を管轄する都道府県知事(または政令指定都市の市長・児童相談所設置市の市長)の許可が必要になりました。
望まない妊娠や貧困・病気などの理由によって自ら子供を育てることができない親に代わり、その子を引き取って育てる「特別養子縁組」の制度は以前からありましたが、各児童相談所では需要に対して養親の数を満たすことができておらず、実際にはその不足分を民間ボランティアなどの斡旋団体が賄っている状態でした。
従来、営利を目的として養子縁組のあっせんを行う行為は「児童福祉法」で禁止され、違反者には3年以下の懲役又は100万円以下の罰金と規定されていたものの、実際にあっせん業を実施するにあたっては、「社会福祉法」に規定する「第2種社会福祉事業」としての都道府県知事等への届出だけで済んでいたため、テレビ報道で人身売買との指摘もある悪質な団体を排除できないことが問題とされていました。このような事態を踏まえて、平成28年に新たに法律が制定され、周知期間を置いて施行の運びとなったものです。
鹿児島県中央児童相談所へのアクセス
名称 | 鹿児島県中央児童相談所 [注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 |
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所在地 | 〒891-0175 鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘6-12 |
電話番号 | 099-264-3003 |
備考 | この児童相談所には一時保護所が設置されています。 |