全国の児童相談所


島根県中央児童相談所隠岐相談室


島根県中央児童相談所隠岐相談室は、島根県が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、0歳から18歳未満までの子供の家庭や学校での問題、不登校、非行、発達の遅れ、療育手帳の判定、虐待などの養育の問題などについて相談に応じている都道府県や政令指定都市の機関です。
相談には専門のスタッフが対応し、費用は無料で、秘密は固く守られます。
都道府県のなかには、児童相談所のほかにも、身体障害者更生相談所や知的障害者更生相談所をあわせて、福祉センターとして設置しているところもあります。




児童相談所への弁護士の配置

国の児童虐待・DV対策等総合支援事業の一環として、司法に関する相談や対応が必要となる事例について、児童相談所と家庭裁判所その他の関係機関との調整をスムーズにするため、児童相談所に対する弁護士の配置を促進する取り組みが実施されています。
また、児童相談所や家庭児童相談などを行う最前線の市町村において、児童虐待の通告を受けた際に子どもの安全確認を進めるための体制の強化を図る取り組みも、同じ事業のなかで実施されています。


48時間以内の安否確認と児童相談所の立入調査

近年相次ぐ児童虐待と、児童虐待の通告がありながら児童相談所が適切な対応がとれなかった事例などを踏まえて、『児童相談所運用指針』が平成30年7月に改定されています。これは地方自治法にもとづく技術的助言であり、実際の運用は児童相談所を設置する都道府県や政令市などの自主性に任されている部分はあるものの、新たな指針のなかには「虐待通告受理後、48時間以内に安全確認を行うことができない場合には、法第29条又は児童虐待防止法第9条第1項に規定する立入調査を実施すること」、「児童虐待防止法第9条第1項の規定では、児童虐待が行われているおそれがあると認めるときに子どもの住所又は居所に立ち入り、必要な調査又は質問させることができることとされているが、その際には、必要に応じて警察への援助要請を行うこと。」などの条文が付け加えられました。


島根県中央児童相談所隠岐相談室へのアクセス


名称島根県中央児童相談所隠岐相談室
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。
所在地〒685-8601
島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩口24
電話番号08512-2-9706
備考 
※ 備考欄の「一時保護所」とは、児童虐待・置き去り・非行などの理由がある子どもを一時的に保護する施設を指します。保護者による子どもの連れ去りなどを防止するため、通常「一時保護所」の場所は非公開で、児童相談所そのものの位置とは必ずしも一致しません。