全国の児童相談所


兵庫県西宮こども家庭センター


兵庫県西宮こども家庭センターは、兵庫県が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、児童福祉法第12条に定められている機関であって、18歳未満の子供に関して、専門的な知識や技術を必要とするさまざまな問題についての相談に応じています。
児童相談所への相談は、子供本人、家族、親戚、学校・保育所の先生など、誰からでも秘密厳守で受け付けています。
また、相談や検査、一時保護などにかかる費用は、基本的に無料となっています。




一時保護所に保護される理由

児童が一時保護所に保護される理由は厚生労働省の「福祉行政報告例」などの統計結果から確認することができます。
一時保護には一時保護所におけるもののほか、児童養護施設や乳児院、児童自立支援施設その他の社会福祉施設に委託するケースもありますが、特に一時保護所内に限った場合であれば、件数ベースで保護理由のおよそ半分が児童虐待によるものとなっています。
その他の半分は虐待以外の養護、非行などが該当します。
近年では1日あたりの保護人員や平均在所日数が増加する傾向が顕著にみられます。


児童福祉司の人数

児童福祉司は全国の児童相談所に約3千人ほど配置(平成27年4月1日時点で2934名)されています。この児童福祉司の人数については、政令で定める基準を標準として都道府県がそれぞれ定めることが、児童福祉法のなかで規定されています。原則的な基準としては、児童相談所の管轄地域の人口4万人に対して児童福祉司1人以上を配置することが求められますが、児童虐待相談対応件数に応じた定員の上乗せなども設けられています。
これらの児童福祉司は、子どもや保護者から子どもの福祉に関する相談を受け付けたり、必要な調査や社会診断を行ったり、その他子どもや保護者、関係者に対する支援・指導・調整などを行うことが主な業務内容となっています。


兵庫県西宮こども家庭センターへのアクセス


名称兵庫県西宮こども家庭センター
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。
所在地〒662-0862
兵庫県西宮市青木町3-23
電話番号0798-71-4670
備考 
※ 備考欄の「一時保護所」とは、児童虐待・置き去り・非行などの理由がある子どもを一時的に保護する施設を指します。保護者による子どもの連れ去りなどを防止するため、通常「一時保護所」の場所は非公開で、児童相談所そのものの位置とは必ずしも一致しません。