全国の児童相談所


静岡県東部児童相談所


静岡県東部児童相談所は、静岡県が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、児童福祉法第12条に定められている機関であって、18歳未満の子供に関して、専門的な知識や技術を必要とするさまざまな問題についての相談に応じています。
児童相談所への相談は、子供本人、家族、親戚、学校・保育所の先生など、誰からでも秘密厳守で受け付けています。
また、相談や検査、一時保護などにかかる費用は、基本的に無料となっています。




共通リスクアセスメントシートによるアセスメント項目

児童虐待や虐待が疑われるケースについて、事実関係を確認するとともに、見込まれるリスクの程度を把握するためのツールとして、厚生労働省(現在は「こども家庭庁」に移管)による「児童相談所と市町村の共通リスクアセスメントシート」があります。
このなかに掲げられているアセスメント項目(「アセスメント」とは事前評価のこと)は多岐にわたりますが、たとえば身体的虐待、ネグレクト(無視・育児放棄)、性的虐待、心理的虐待の状況や、子供自身の保護の意思、発達状況、居住環境、家庭の経済状況などが挙げられています。


児童虐待の情報提供

これまで児童相談所や市町村から児童虐待に関する情報の提供を求められた場合、地方公共団体の機関は法律上もその情報を提供することができるとされている一方、民間の医療機関、児童福祉施設、学校などの関係機関が提供できるという明確な規定がありませんでした。
そのため、児童福祉法の改正によって、子どもと日常的に接しており、児童虐待の兆しや疑いを発見しやすい立場にある民間の医療機関、児童福祉施設、学校などの関係機関についても、児童相談所や市町村から児童虐待に関する情報の提供を求められた場合には、地方公共団体と同様に、情報を提供できることなりました。
ただし、法律の趣旨はこれらの関係機関に対して情報の提供までを義務付けるものではありません。


静岡県東部児童相談所へのアクセス


名称静岡県東部児童相談所
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。
所在地〒410-8543
静岡県沼津市髙島本町1-3
電話番号055-920-2085
備考この児童相談所には一時保護所が設置されています。
※ 備考欄の「一時保護所」とは、児童虐待・置き去り・非行などの理由がある子どもを一時的に保護する施設を指します。保護者による子どもの連れ去りなどを防止するため、通常「一時保護所」の場所は非公開で、児童相談所そのものの位置とは必ずしも一致しません。