長崎県時津町
児童扶養手当
児童扶養手当とは
児童扶養手当とは、父又は母と生計を同じくしていない児童や、父又は母が重度の障害の状態にある児童が養育されている家庭の生活の安定と自立を助け、児童の健全育成を図ることを目的として支給される手当です。
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児童扶養手当の支給対象
児童扶養手当は、次のいずれかに該当する18歳に達する日以降の最初の3月31日までにある児童(一定以上の障害の状態にある場合は20歳未満)を監護している母又は監護しかつ生計を同じくする父、若しくは父母に代わってその児童を養育している人に支給されます。
- 父母が婚姻を解消した後、父又は母と生計を同じくしていない児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が政令で定める障害の状態にある児童
- 父又は母の生死が不明である児童
- 父又は母が母又は父の申し立てにより保護命令を受けた児童
- 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 父母が不明な児童
児童扶養手当を受けるには
児童扶養手当の支給資格のある人は、添付書類とともに、時津町役場の窓口に申請をする必要があります。
また、すでに児童扶養手当を受けている場合も、毎年8月1日から8月31日までに、添付書類とともに、現況届を提出する必要があります。
児童扶養手当支給額
児童扶養手当支給額は、次の表のとおりです。
区分 | 児童1人 | 児童2人目 (加算額) |
児童3人目以降 (加算額) |
---|---|---|---|
全部支給 | 42,330円 | 10,000円 | 6,000円 |
一部支給 | 9,990円~42,320円 (所得に応じて決定) |
5,000円~9,990円 (所得に応じて決定) |
3,000円~5,990円 (所得に応じて決定) |
時津町の問合せ先
時津町役場の位置や連絡先は次のとおりです。
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