全国の児童手当


都城市の児童手当

児童手当とは、児童を養育している保護者に支給されるもので、家庭での経済的な安定を支えつつ、将来の社会を担う子どもたちの健康な成長を促進することを目的としています。

主要項目


都城市役所の連絡先

都城市役所の地図


名称都城市役所
所在地〒885-8555
宮崎県都城市姫城町6街区21号
電話番号0986-23-2111
備考
※ 上記は都城市役所本庁の連絡先や地図を表示しています。児童手当所管課の窓口は別の庁舎に置かれている場合がありますのでご注意ください。

児童手当の支給要件とは

都城市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は都城市役所にお問い合わせください。


都城市の児童手当の支給日

児童手当は、原則として毎年度6月・10月・2月の3回に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれます。
支給日は市区町村ごとに異なりますが、都城市の児童手当の支給日は、次表のとおりとなっています。


都城市の児童手当支給日

支給予定日支給対象月
6月10日2月~5月分
10月10日6月~9月分
2月10日10月~1月分

※ 土・日・祝日等の場合には、直前の平日に繰り上げて指定の銀行口座に振り込まれます。


児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。


児童手当の支給金額

児童の年齢等所得制限限度額未満所得制限限度額以上
所得上限限度額未満
3歳未満15,000円5,000円
3歳以上小学校修了前(第1子・第2子)10,000円5,000円
3歳以上小学校修了前(第3子以降)15,000円5,000円
中学生10,000円5,000円

児童手当の所得制限

児童手当には所得制限が設けられており、児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合には「特例給付」が支給されます。
また、令和4年6月分の児童手当から、所得上限限度額以上の場合には児童手当の受給資格を喪失し、児童手当(特例給付)が支給されないことになりました。


児童手当の所得制限限度額・所得上限限度額

扶養親族等の数所得制限限度額所得上限限度額
0人622万円858万円
1人660万円896万円
2人698万円934万円
3人736万円972万円

児童手当とマイナンバーの活用

児童手当の申請には、これまで「課税(所得)証明書」の提出が必要でしたが、マイナンバー(個人番号)による情報連携ができる場合には提出が不要となりました。このマイナンバーの情報連携とは、法律に基づき専用のネットワークシステムを用いて異なる行政機関との間で情報をやり取りすることをいいます。