橿原市の児童手当
児童手当とは、次世代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するため、児童を養育する父母や保護者に対して一定の金額の手当を支給するための制度です。
橿原市役所の連絡先
橿原市役所の地図
名称 | 橿原市役所 |
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所在地 | 〒634-8586 奈良県橿原市八木町1-1-18 |
電話番号 | 0744-22-4001 |
備考 | |
※ 上記は橿原市役所本庁の連絡先や地図を表示しています。児童手当所管課の窓口は別の庁舎に置かれている場合がありますのでご注意ください。
児童手当の支給要件とは
橿原市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が橿原市で住民登録をしていること。
- 中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は橿原市役所にお問い合わせください。
橿原市の児童手当の支給日
児童手当は、原則として毎年度6月・10月・2月の3回に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれます。
支給日は市区町村ごとに異なりますが、橿原市の児童手当の支給日は、次表のとおりとなっています。
橿原市の児童手当支給日
支給予定日 | 支給対象月 |
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6月15日 | 2月~5月分 |
10月15日 | 6月~9月分 |
2月15日 | 10月~1月分 |
※ 土・日・祝日等の場合には、直前の平日に繰り上げて指定の銀行口座に振り込まれます。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。
児童手当の支給金額
児童の年齢 | 児童手当の額(1人当たり月額) |
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3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上小学校修了前 | 10,000円(第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律10,000円 |
ただし、児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、「特例給付」として月額一律5,000円を支給します。
児童手当の所得制限
児童手当には所得制限が設けられており、児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合には「特例給付」が支給されます。
また、令和4年6月分の児童手当から、所得上限限度額以上の場合には児童手当の受給資格を喪失し、児童手当(特例給付)が支給されないことになりました。
児童手当の所得制限限度額・所得上限限度額
扶養親族等の人数 | 所得制限限度額 | 所得上限限度額 |
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0人 | 6,220,000円 | 8,580,000円 |
1人 | 6,600,000円 | 8,960,000円 |
2人 | 6,980,000円 | 9,340,000円 |
3人 | 7,360,000円 | 9,720,000円 |
公務員の児童手当について
公務員の場合には、児童手当は市区町村ではなく、勤務先から支給されることになります。そのため、たとえば新たに公務員になった場合、退職によって公務員ではなくなった場合、勤務先の官公署に変更がある場合などには、所定の届出を行う必要があります。もしも申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなるおそれがあります。