全国の児童手当


朝来市の児童手当


児童手当とは、家庭の安定と次世代の児童の健康な成長を支援することを目的に、児童を養育する者に対して手当を支給する制度です。ただし、支給に当たっては一定の所得上限額が設けられています。

主要項目


朝来市役所の連絡先

朝来市役所の地図


名称朝来市役所
所在地〒669-5292
兵庫県朝来市和田山町東谷213-1
電話番号079-672-3301
備考
※ 上記は朝来市役所本庁の連絡先や地図を表示しています。児童手当所管課の窓口は別の庁舎に置かれている場合がありますのでご注意ください。

児童手当の支給要件とは

朝来市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は朝来市役所にお問い合わせください。


朝来市の児童手当の支給日

児童手当は、原則として毎年度6月・10月・2月の3回に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれます。
支給日は市区町村ごとに異なりますが、朝来市の児童手当の支給日は、次表のとおりとなっています。


朝来市の児童手当支給日

支給予定日支給対象月
6月10日2月~5月分
10月10日6月~9月分
2月10日10月~1月分

※ 土・日・祝日等の場合には、直前の平日に繰り上げて指定の銀行口座に振り込まれます。


児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。


児童手当の支給金額

児童の年齢等所得制限限度額未満所得制限限度額以上
所得上限限度額未満
3歳未満15,000円5,000円
3歳以上小学校修了前(第1子・第2子)10,000円5,000円
3歳以上小学校修了前(第3子以降)15,000円5,000円
中学生10,000円5,000円

児童手当の所得制限

児童手当には所得制限が設けられており、児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合には「特例給付」が支給されます。
また、令和4年6月分の児童手当から、所得上限限度額以上の場合には児童手当の受給資格を喪失し、児童手当(特例給付)が支給されないことになりました。


児童手当の所得制限限度額・所得上限限度額

扶養親族等の数所得制限限度額所得上限限度額
0人622万円858万円
1人660万円896万円
2人698万円934万円
3人736万円972万円
4人774万円1,010万円
5人812万円1,048万円

現況届の提出が必要な場合

これまで児童手当を継続して支給を受けたい場合には「現況届」の提出が必須でしたが、現在は原則として不要になっています。ただし、これには例外があり、離婚協議中で配偶者と別居している人、配偶者からの暴力(DV)により住民票の住所地と異なる市区町村で受給している人、その他市区町村から提出の案内があった人などは「現況届」の提出が必要です。