全国の児童手当


神戸市の児童手当

児童手当とは、家庭の安定をサポートするとともに、将来の社会を担う児童の健全な成長に資するために設けられた月額の手当を支給する制度です。平成22年4月から平成24年3月まで実施されていた「子ども手当」制度を引き継ぎ、平成24年4月から継続されています。

主要項目


神戸市役所の連絡先

神戸市役所の地図


名称神戸市役所
所在地〒650-8570
兵庫県神戸市中央区加納町6-5-1
電話番号078-331-8181
備考
※ 上記は神戸市役所本庁の連絡先や地図を表示しています。児童手当所管課の窓口は別の庁舎に置かれている場合がありますのでご注意ください。

なお、市内の身近な場所には次のような区役所も置かれています。

所在地区役所名電話番号
神戸市東灘区住吉東町5-2-1神戸市東灘区役所078-841-4131
神戸市灘区桜口町4-2-1神戸市灘区役所078-843-7001
神戸市兵庫区荒田町1-21-1神戸市兵庫区役所078-511-2111
神戸市長田区北町3-4-3神戸市長田区役所078-579-2311
神戸市須磨区大黒町4-1-1神戸市須磨区役所078-731-4341
神戸市垂水区日向1-5-1神戸市垂水区役所078-708-5151
神戸市北区鈴蘭台北町1-9-1神戸市北区役所078-593-1111
神戸市中央区東町115神戸市中央区役所078-335-7511
神戸市西区糀台5-4-1神戸市西区役所078-940-9501

児童手当の支給要件とは

神戸市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は神戸市役所にお問い合わせください。


神戸市の児童手当の支給日

児童手当は、原則として毎年度6月・10月・2月の3回に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれます。
支給日は市区町村ごとに異なりますが、神戸市の児童手当の支給日は、次表のとおりとなっています。


神戸市の児童手当支給日

支給予定日支給対象月
6月10日2月~5月分
10月10日6月~9月分
2月10日10月~1月分

※ 土・日・祝日等の場合には、直前の平日に繰り上げて指定の銀行口座に振り込まれます。


児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。


児童手当の支給金額

区分支給月額
児童手当(所得制限限度額未満)
  • 0歳~3歳未満:15,000円
  • 3歳~小学校修了前(第1子・第2子):10,000円
  • 3歳~小学校修了前(第3子以降):15,000円
  • 中学生:10,000円
特例給付(所得制限限度額以上、所得上限限度額未満)一律5,000円
所得上限限度額以上支給なし

児童手当の所得制限

児童手当には所得制限が設けられており、児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合には「特例給付」が支給されます。
また、令和4年6月分の児童手当から、所得上限限度額以上の場合には児童手当の受給資格を喪失し、児童手当(特例給付)が支給されないことになりました。


児童手当の所得制限限度額・所得上限限度額

扶養親族等の人数所得制限限度額所得上限限度額
0人6,220,000円8,580,000円
1人6,600,000円8,960,000円
2人6,980,000円9,340,000円
3人7,360,000円9,720,000円

銀行口座を変更したいときの手続

児童手当が振り込まれる銀行口座を変更したい場合には、「金融機関変更届」を市区町村の窓口に提出します。なお、この場合の銀行口座は児童手当の受給者名義の口座に限り、子どもや配偶者名義の口座に変更することはできません。