全国の児童手当


泉佐野市の児童手当


児童手当とは、家庭の経済的な安定を図り、次代を担う児童の健康な成長に寄与することを目的として創設された制度です。かつて「子ども手当」と呼ばれた子育て世帯への支援制度を引き継いでいます。

主要項目


泉佐野市役所の連絡先

泉佐野市役所の地図


名称泉佐野市役所
所在地〒598-8550
大阪府泉佐野市市場東1-1-1
電話番号072-463-1212
備考
※ 上記は泉佐野市役所本庁の連絡先や地図を表示しています。児童手当所管課の窓口は別の庁舎に置かれている場合がありますのでご注意ください。

児童手当の支給要件とは

泉佐野市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は泉佐野市役所にお問い合わせください。


泉佐野市の児童手当の支給日

児童手当は、原則として毎年度6月・10月・2月の3回に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれます。
支給日は市区町村ごとに異なりますが、泉佐野市の児童手当の支給日は、次表のとおりとなっています。


泉佐野市の児童手当支給日

支給予定日支給対象月
6月10日2月~5月分
10月10日6月~9月分
2月10日10月~1月分

※ 土・日・祝日等の場合には、直前の平日に繰り上げて指定の銀行口座に振り込まれます。


児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。


児童手当の支給金額

区分金額(月額)
0歳から3歳の誕生月まで15,000円
3歳誕生月の翌月分から小学生(第1子・2子)10,000円
3歳誕生月の翌月分から小学生(第3子以降)15,000円
中学生10,000円
所得制限限度額以上所得制限上限額未満5,000円(特例給付)
所得上限限度額以上0円

児童手当の所得制限

児童手当には所得制限が設けられており、児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合には「特例給付」が支給されます。
また、令和4年6月分の児童手当から、所得上限限度額以上の場合には児童手当の受給資格を喪失し、児童手当(特例給付)が支給されないことになりました。


児童手当の所得制限限度額・所得上限限度額

扶養親族等の数所得制限限度額所得上限限度額
所得制限限度額収入額の目安所得上限限度額収入額の目安
0人
(前年末に児童が生まれていない場合等)
622万円833.3万円858万円1,071万円
1人
(児童1人の場合等)
660万円875.6万円896万円1,124万円
2人
(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等)
698万円917.8万円934万円1,162万円
3人
(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等)
736万円960万円972万円1,200万円
4人
(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等)
774万円1,002万円1,010万円1,238万円
5人
(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等)
812万円1,040万円1,048万円1,276万円

特例給付とは

児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上で、かつ所得上限限度額未満の場合には、月額一律5,000円を支給する制度があります。これが「特例給付」であり、所得制限により一般的な「児童手当」が受けられない場合の救済措置となっています。