全国の児童手当


京都市の児童手当

児童手当とは、中学校修了前までの児童の保護者を対象に支給されるもので、家庭の経済的な安定を促進し、次世代社会を担う児童の健康な成長を支援することを目的としています。

主要項目


京都市役所の連絡先

京都市役所の地図


名称京都市役所
所在地〒604-8571
京都府京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488
電話番号075-222-3111
備考
※ 上記は京都市役所本庁の連絡先や地図を表示しています。児童手当所管課の窓口は別の庁舎に置かれている場合がありますのでご注意ください。

なお、市内の身近な場所には次のような区役所も置かれています。

所在地区役所名電話番号
京都市北区紫野東御所田町33-1京都市北区役所075-432-1181
京都市上京区今出川通室町西入堀出シ町285京都市上京区役所075-441-0111
京都市左京区松ケ崎堂ノ上町7-2京都市左京区役所075-702-1000
京都市中京区西堀川通御池下る西三坊堀川町521京都市中京区役所075-812-0061
京都市東山区清水5-130-6京都市東山区役所075-561-1191
京都市下京区西洞院通塩小路上る東塩小路町608-8京都市下京区役所075-371-7101
京都市南区西九条南田町1-3京都市南区役所075-681-3111
京都市右京区太秦下刑部町12京都市右京区役所075-861-1101
京都市伏見区鷹匠町39-2京都市伏見区役所075-611-1101
京都市山科区椥辻池尻町14-2京都市山科区役所075-592-3050
京都市西京区上桂森下町25-1京都市西京区役所075-381-7121

児童手当の支給要件とは

京都市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は京都市役所にお問い合わせください。


京都市の児童手当の支給日

児童手当は、原則として毎年度6月・10月・2月の3回に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれます。
支給日は市区町村ごとに異なりますが、京都市の児童手当の支給日は、次表のとおりとなっています。


京都市の児童手当支給日

支給予定日支給対象月
6月10日2月~5月分
10月10日6月~9月分
2月10日10月~1月分

※ 土・日・祝日等の場合には、直前の平日に繰り上げて指定の銀行口座に振り込まれます。


児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。


児童手当の支給金額

児童の年齢等所得制限限度額未満所得制限限度額以上
所得上限限度額未満
3歳未満15,000円5,000円
3歳以上小学校修了前(第1子・第2子)10,000円5,000円
3歳以上小学校修了前(第3子以降)15,000円5,000円
中学生10,000円5,000円

児童手当の所得制限

児童手当には所得制限が設けられており、児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合には「特例給付」が支給されます。
また、令和4年6月分の児童手当から、所得上限限度額以上の場合には児童手当の受給資格を喪失し、児童手当(特例給付)が支給されないことになりました。


児童手当の所得制限限度額・所得上限限度額

扶養親族等の数所得制限限度額所得上限限度額
0人622万円858万円
1人660万円896万円
2人698万円934万円
3人736万円972万円

所得が所得上限限度額以上の場合

児童を養育している人の所得が所得上限限度額以上の場合、資格が消滅して児童手当(特例給付を含む)は支給されません。ただし、資格消滅後に再び所得要件を満たした場合には、「認定請求書」を提出して改めて認定を受けることで、児童手当等が支給されるようになります。