鳥羽市の児童手当
児童手当とは、15歳に達するまでの児童を養育している保護者に手当を支給することで、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成に資することを目的とするものです。
鳥羽市役所の連絡先
鳥羽市役所の地図
名称 | 鳥羽市役所 |
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所在地 | 〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号 |
電話番号 | 0599-25-1112 |
備考 | |
※ 上記は鳥羽市役所本庁の連絡先や地図を表示しています。児童手当所管課の窓口は別の庁舎に置かれている場合がありますのでご注意ください。
児童手当の支給要件とは
鳥羽市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が鳥羽市で住民登録をしていること。
- 中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は鳥羽市役所にお問い合わせください。
鳥羽市の児童手当の支給日
児童手当は、原則として毎年度6月・10月・2月の3回に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれます。
支給日は市区町村ごとに異なりますが、鳥羽市の児童手当の支給日は、次表のとおりとなっています。
鳥羽市の児童手当支給日
支給予定日 | 支給対象月 |
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6月10日 | 2月~5月分 |
10月10日 | 6月~9月分 |
2月10日 | 10月~1月分 |
※ 土・日・祝日等の場合には、直前の平日に繰り上げて指定の銀行口座に振り込まれます。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。
児童手当の支給金額
区分 | 所得制限限度額未満 | 所得制限限度額以上 所得上限限度額未満 | 所得上限限度額以上 |
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3歳未満 | 月額15,000円 | 月額5,000円 | 支給なし |
3歳から小学校修了前 | 第1子・第2子 月額10,000円 第3子以降 月額15,000円 | ||
中学生 | 月額10,000円 |
児童手当の所得制限
児童手当には所得制限が設けられており、児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合には「特例給付」が支給されます。
また、令和4年6月分の児童手当から、所得上限限度額以上の場合には児童手当の受給資格を喪失し、児童手当(特例給付)が支給されないことになりました。
児童手当の所得制限限度額・所得上限限度額
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 所得上限限度額 |
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0人 | 622万円 | 858万円 |
1人 | 660万円 | 896万円 |
2人 | 698万円 | 934万円 |
3人 | 736万円 | 972万円 |
4人 | 774万円 | 1,010万円 |
5人 | 812万円 | 1,048万円 |
児童手当の受給証明書について
児童の奨学金を支給申請する手続などのために児童手当の「受給証明書」が必要となった場合には、市区町村の窓口で証明書の交付申請をすることができます。申請者が受給者と同一世帯の人でない場合には、別に「委任状」の提出も必要となります。