全国の児童手当


尾鷲市の児童手当


児童手当とは、家庭の経済的な安定を支えるとともに、将来の社会を担う児童の健康な成長を促進することを目的として、子育ての責任を負う父母や他の保護者らに手当を支給する制度です。

主要項目


尾鷲市役所の連絡先

尾鷲市役所の地図


名称尾鷲市役所
所在地〒519-3696
三重県尾鷲市中央町10-43
電話番号0597-23-8132
備考
※ 上記は尾鷲市役所本庁の連絡先や地図を表示しています。児童手当所管課の窓口は別の庁舎に置かれている場合がありますのでご注意ください。

児童手当の支給要件とは

尾鷲市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は尾鷲市役所にお問い合わせください。


尾鷲市の児童手当の支給日

児童手当は、原則として毎年度6月・10月・2月の3回に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれます。
支給日は市区町村ごとに異なりますが、尾鷲市の児童手当の支給日は、次表のとおりとなっています。


尾鷲市の児童手当支給日

支給予定日支給対象月
6月10日2月~5月分
10月10日6月~9月分
2月10日10月~1月分

※ 土・日・祝日等の場合には、直前の平日に繰り上げて指定の銀行口座に振り込まれます。


児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。


児童手当の支給金額

区分支給月額
児童手当(所得制限限度額未満)
  • 0歳~3歳未満:15,000円
  • 3歳~小学校修了前(第1子・第2子):10,000円
  • 3歳~小学校修了前(第3子以降):15,000円
  • 中学生:10,000円
特例給付(所得制限限度額以上、所得上限限度額未満)一律5,000円
所得上限限度額以上支給なし

児童手当の所得制限

児童手当には所得制限が設けられており、児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合には「特例給付」が支給されます。
また、令和4年6月分の児童手当から、所得上限限度額以上の場合には児童手当の受給資格を喪失し、児童手当(特例給付)が支給されないことになりました。


児童手当の所得制限限度額・所得上限限度額

扶養親族等の数所得制限限度額所得上限限度額
0人622万円858万円
1人660万円896万円
2人698万円934万円
3人736万円972万円

所得が所得上限限度額以上の場合

児童を養育している人の所得が所得上限限度額以上の場合、資格が消滅して児童手当(特例給付を含む)は支給されません。ただし、資格消滅後に再び所得要件を満たした場合には、「認定請求書」を提出して改めて認定を受けることで、児童手当等が支給されるようになります。