全国の児童手当


刈谷市の児童手当

児童手当とは、中学校修了までの児童を育てる親等に提供される手当のことであり、次世代社会の健全な発展に寄与することを目的としています。

主要項目


刈谷市役所の連絡先

刈谷市役所の地図


名称刈谷市役所
所在地〒448-8501
愛知県刈谷市東陽町1-1
電話番号0566-23-1111
備考
※ 上記は刈谷市役所本庁の連絡先や地図を表示しています。児童手当所管課の窓口は別の庁舎に置かれている場合がありますのでご注意ください。

児童手当の支給要件とは

刈谷市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は刈谷市役所にお問い合わせください。


刈谷市の児童手当の支給日

児童手当は、原則として毎年度6月・10月・2月の3回に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれます。
支給日は市区町村ごとに異なりますが、刈谷市の児童手当の支給日は、次表のとおりとなっています。


刈谷市の児童手当支給日

支給予定日支給対象月
6月10日2月~5月分
10月10日6月~9月分
2月10日10月~1月分

※ 土・日・祝日等の場合には、直前の平日に繰り上げて指定の銀行口座に振り込まれます。


児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。


児童手当の支給金額

児童の年齢等所得制限限度額未満所得制限限度額以上
所得上限限度額未満
3歳未満15,000円5,000円
3歳以上小学校修了前(第1子・第2子)10,000円5,000円
3歳以上小学校修了前(第3子以降)15,000円5,000円
中学生10,000円5,000円

児童手当の所得制限

児童手当には所得制限が設けられており、児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合には「特例給付」が支給されます。
また、令和4年6月分の児童手当から、所得上限限度額以上の場合には児童手当の受給資格を喪失し、児童手当(特例給付)が支給されないことになりました。


児童手当の所得制限限度額・所得上限限度額

扶養親族等の数所得制限限度額所得上限限度額
0人622万円858万円
1人660万円896万円
2人698万円934万円
3人736万円972万円
4人774万円1,010万円
5人812万円1,048万円

銀行口座を変更したいときの手続

児童手当が振り込まれる銀行口座を変更したい場合には、「金融機関変更届」を市区町村の窓口に提出します。なお、この場合の銀行口座は児童手当の受給者名義の口座に限り、子どもや配偶者名義の口座に変更することはできません。