名古屋市の児童手当
児童手当とは、児童を養育している保護者に支給されるもので、家庭での経済的な安定を支えつつ、将来の社会を担う子どもたちの健康な成長を促進することを目的としています。
名古屋市役所の連絡先
名古屋市役所の地図
名称 | 名古屋市役所 |
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所在地 | 〒460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸3-1-1 |
電話番号 | 052-961-1111 |
備考 | |
※ 上記は名古屋市役所本庁の連絡先や地図を表示しています。児童手当所管課の窓口は別の庁舎に置かれている場合がありますのでご注意ください。
なお、市内の身近な場所には次のような区役所も置かれています。
所在地 | 区役所名 | 電話番号 |
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名古屋市千種区覚王山通8-37 | 名古屋市千種区役所 | 052-762-3111 |
名古屋市東区筒井1-7-74 | 名古屋市東区役所 | 052-935-2271 |
名古屋市北区清水4-17-1 | 名古屋市北区役所 | 052-911-3131 |
名古屋市西区花の木二丁目18-1 | 名古屋市西区役所 | 052-521-5311 |
名古屋市中村区松原町1丁目23番地の1 | 名古屋市中村区役所 | 052-483-8161 |
名古屋市中区栄4-1-8 | 名古屋市中区役所 | 052-241-3601 |
名古屋市昭和区阿由知通3-19 | 名古屋市昭和区役所 | 052-731-1511 |
名古屋市瑞穂区瑞穂通3-32 | 名古屋市瑞穂区役所 | 052-841-1521 |
名古屋市熱田区神宮3-1-15 | 名古屋市熱田区役所 | 052-681-1431 |
名古屋市中川区高畑1-223 | 名古屋市中川区役所 | 052-362-1111 |
名古屋市港区港明1-12-20 | 名古屋市港区役所 | 052-651-3251 |
名古屋市南区前浜通3-10 | 名古屋市南区役所 | 052-811-5161 |
名古屋市守山区小幡1-3-1 | 名古屋市守山区役所 | 052-793-3434 |
名古屋市緑区青山2-15 | 名古屋市緑区役所 | 052-621-2111 |
名古屋市名東区上社2-50 | 名古屋市名東区役所 | 052-773-1111 |
名古屋市天白区島田2-201 | 名古屋市天白区役所 | 052-803-1111 |
児童手当の支給要件とは
名古屋市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が名古屋市で住民登録をしていること。
- 中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は名古屋市役所にお問い合わせください。
名古屋市の児童手当の支給日
児童手当は、原則として毎年度6月・10月・2月の3回に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれます。
支給日は市区町村ごとに異なりますが、名古屋市の児童手当の支給日は、次表のとおりとなっています。
名古屋市の児童手当支給日
支給予定日 | 支給対象月 |
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6月15日 | 2月~5月分 |
10月15日 | 6月~9月分 |
2月15日 | 10月~1月分 |
※ 土・日・祝日等の場合には、直前の平日に繰り上げて指定の銀行口座に振り込まれます。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。
児童手当の支給金額
児童の年齢 | 児童手当の額(1人当たり月額) |
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3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上小学校修了前 | 10,000円(第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律10,000円 |
ただし、児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、「特例給付」として月額一律5,000円を支給します。
児童手当の所得制限
児童手当には所得制限が設けられており、児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合には「特例給付」が支給されます。
また、令和4年6月分の児童手当から、所得上限限度額以上の場合には児童手当の受給資格を喪失し、児童手当(特例給付)が支給されないことになりました。
児童手当の所得制限限度額・所得上限限度額
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 所得上限限度額 |
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0人 | 622万円 | 858万円 |
1人 | 660万円 | 896万円 |
2人 | 698万円 | 934万円 |
3人 | 736万円 | 972万円 |
児童手当と児童扶養手当の違いとは
児童手当は、中学校修了前の子どもの養育者に支給される手当です。これに対して児童扶養手当は、18歳到達後最初の3月31日までの子どもを養育している母子・父子家庭などに支給されるものです。児童扶養手当と児童手当は別々の制度ですので、要件を満たしていれば同時に受給(併給)することは可能です。