神奈川県川崎市幸区
出産育児一時金
出産育児一時金とは
出産育児一時金は、健康保険に加入しているか、または被扶養者になっている人が、妊娠4か月以上で出産した場合に、その経済的負担を軽減するために給付される一時金のことです。
出産したときにもらえる出産育児一時金
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出産育児一時金を受けることができる人
出産育児一時金を受け取ることができる人は、川崎市幸区の国民健康保険、またはその他の健康保険に加入していて、妊娠85日以上(妊娠4か月以上)で出産した人となっています。
この場合、妊娠85日以上での出産であれば、流産や死産であっても出産育児一時金の支給の対象となります。
ただし、国民健康保険の場合は川崎市幸区役所が、その他の健康保険の場合は勤務先の健康保険担当などが申請の窓口となります。
出産育児一時金の金額
出産育児一時金の金額は、原則として子供1人につき42万円となっています。
ただし、分娩機関が産科医療補償制度に加入していない場合などについては、子供1人あたり40.4万円となっています。
川崎市幸区の問合せ先
川崎市幸区役所の位置や連絡先は次のとおりです。