全国の児童手当


千代田区の児童手当

児童手当とは、児童を養育する人々に手当を提供することによって、家庭の経済的な安定と将来の社会を担う児童の健全な成長に寄与することを目的とした制度であり、児童の年齢や人数などに応じた金額が支給されます。

主要項目


千代田区役所の連絡先

千代田区役所の地図


名称千代田区役所
所在地〒102-8688
東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号03-3264-2111
備考
※ 上記は千代田区役所本庁の連絡先や地図を表示しています。児童手当所管課の窓口は別の庁舎に置かれている場合がありますのでご注意ください。

児童手当の支給要件とは

千代田区から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は千代田区役所にお問い合わせください。


千代田区の児童手当の支給日

児童手当は、原則として毎年度6月・10月・2月の3回に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれます。
支給日は市区町村ごとに異なりますが、千代田区の児童手当の支給日は、次表のとおりとなっています。


千代田区の児童手当支給日

支給予定日支給対象月
6月10日2月~5月分
10月10日6月~9月分
2月10日10月~1月分

※ 土・日・祝日等の場合には、直前の平日に繰り上げて指定の銀行口座に振り込まれます。


児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。


児童手当の支給金額

年齢等支給金額
3歳未満一律15,000円
3歳以上小学校修了前10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生一律10,000円
特例給付(注)一律5,000円
(注)「特例給付」は所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合


児童手当の所得制限

児童手当には所得制限が設けられており、児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合には「特例給付」が支給されます。
また、令和4年6月分の児童手当から、所得上限限度額以上の場合には児童手当の受給資格を喪失し、児童手当(特例給付)が支給されないことになりました。


児童手当の所得制限限度額・所得上限限度額

扶養親族等の人数所得制限限度額所得上限限度額
0人6,220,000円8,580,000円
1人6,600,000円8,960,000円
2人6,980,000円9,340,000円
3人7,360,000円9,720,000円

児童手当の現況届について

これまで6月分以降の児童手当を受けるためには、市町村に対して「現況届」を提出することが必要でしたが、令和4年6月分以降、提出が不要となりました。ただし、各市町村の判断により、引き続き「現況届」の提出を求めることは可能となっていますので、特に求められた場合はこれまでどおり提出が必要です。