袖ケ浦市の児童手当
児童手当とは、家庭の安定と次代の社会を支える児童の健康な発展を促進するため、児童を育てる人々に手当を支給する制度のことをいいます。
袖ケ浦市役所の連絡先
袖ケ浦市役所の地図
名称 | 袖ケ浦市役所 |
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所在地 | 〒299-0292 千葉県袖ケ浦市坂戸市場1-1 |
電話番号 | 0438-62-2111 |
備考 | |
※ 上記は袖ケ浦市役所本庁の連絡先や地図を表示しています。児童手当所管課の窓口は別の庁舎に置かれている場合がありますのでご注意ください。
児童手当の支給要件とは
袖ケ浦市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が袖ケ浦市で住民登録をしていること。
- 中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は袖ケ浦市役所にお問い合わせください。
袖ケ浦市の児童手当の支給日
児童手当は、原則として毎年度6月・10月・2月の3回に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれます。
支給日は市区町村ごとに異なりますが、袖ケ浦市の児童手当の支給日は、次表のとおりとなっています。
袖ケ浦市の児童手当支給日
支給予定日 | 支給対象月 |
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6月15日 | 2月~5月分 |
10月15日 | 6月~9月分 |
2月15日 | 10月~1月分 |
※ 土・日・祝日等の場合には、直前の平日に繰り上げて指定の銀行口座に振り込まれます。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。
児童手当の支給金額
児童の年齢等 | 所得制限限度額未満 | 所得制限限度額以上 所得上限限度額未満 |
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3歳未満 | 15,000円 | 5,000円 |
3歳以上小学校修了前(第1子・第2子) | 10,000円 | 5,000円 |
3歳以上小学校修了前(第3子以降) | 15,000円 | 5,000円 |
中学生 | 10,000円 | 5,000円 |
児童手当の所得制限
児童手当には所得制限が設けられており、児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合には「特例給付」が支給されます。
また、令和4年6月分の児童手当から、所得上限限度額以上の場合には児童手当の受給資格を喪失し、児童手当(特例給付)が支給されないことになりました。
児童手当の所得制限限度額・所得上限限度額
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 所得上限限度額 |
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0人 | 622万円 | 858万円 |
1人 | 660万円 | 896万円 |
2人 | 698万円 | 934万円 |
3人 | 736万円 | 972万円 |
他の市区町村に住所が変わるときの手続
現在住んでいる市区町村から他の市区町村に住所が変わる場合には、これまでの住所地での児童手当の受給資格が消滅しますので、転出後の市区町村で手当を受給するためには、新たに「認定請求書」を提出することが必要です。もしも手続が遅ると、遅れた月分の手当は受けられなくなります。