全国の児童手当


銚子市の児童手当


児童手当とは、家庭の安定を支えつつ、次代社会の健全な発展を促進することを目指し、児童の父母などの養育者に対して手当を支給する制度のことをいいます。

主要項目


銚子市役所の連絡先

銚子市役所の地図


名称銚子市役所
所在地〒288-8601
千葉県銚子市若宮町1-1
電話番号0479-24-8181
備考
※ 上記は銚子市役所本庁の連絡先や地図を表示しています。児童手当所管課の窓口は別の庁舎に置かれている場合がありますのでご注意ください。

児童手当の支給要件とは

銚子市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は銚子市役所にお問い合わせください。


銚子市の児童手当の支給日

児童手当は、原則として毎年度6月・10月・2月の3回に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれます。
支給日は市区町村ごとに異なりますが、銚子市の児童手当の支給日は、次表のとおりとなっています。


銚子市の児童手当支給日

支給予定日支給対象月
6月10日2月~5月分
10月10日6月~9月分
2月10日10月~1月分

※ 土・日・祝日等の場合には、直前の平日に繰り上げて指定の銀行口座に振り込まれます。


児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。


児童手当の支給金額

年齢等支給金額
3歳未満一律15,000円
3歳以上小学校修了前10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生一律10,000円
特例給付(注)一律5,000円
(注)「特例給付」は所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合


児童手当の所得制限

児童手当には所得制限が設けられており、児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合には「特例給付」が支給されます。
また、令和4年6月分の児童手当から、所得上限限度額以上の場合には児童手当の受給資格を喪失し、児童手当(特例給付)が支給されないことになりました。


児童手当の所得制限限度額・所得上限限度額

扶養親族等の人数所得制限限度額所得上限限度額
0人6,220,000円8,580,000円
1人6,600,000円8,960,000円
2人6,980,000円9,340,000円
3人7,360,000円9,720,000円

扶養親族等の数について

児童手当には所得制限限度額や所得上限限度額といった制度が設けられています。これらの判定に用いる「扶養親族等の数」とは、所得税法上の同一生計配偶者及び施設入所等児童を除く扶養親族並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。