全国の児童手当


千葉市の児童手当

児童手当とは、0歳から中学校卒業までの児童を養育している父母や保護者に対し、一定の金額を支給する制度のことをいいます。この制度は、家庭の経済的な安定を支えるとともに、次代の社会を担う児童の健康な成長を促すことを目的としています。

※ 令和6年10月1日から児童手当制度の一部が変更され、支給額や支給回数の増加が予定されていますのでご注意ください。

主要項目


千葉市役所の連絡先

千葉市役所の地図


名称千葉市役所
所在地〒260-8722
千葉県千葉市中央区千葉港1-1
電話番号043-245-5111
備考
※ 上記は千葉市役所本庁の連絡先や地図を表示しています。児童手当所管課の窓口は別の庁舎に置かれている場合がありますのでご注意ください。

なお、市内の身近な場所には次のような区役所も置かれています。

所在地区役所名電話番号
千葉市中央区中央4-5-1千葉市中央区役所043-221-2111
千葉市花見川区瑞穂1-1千葉市花見川区役所043-275-6111
千葉市稲毛区穴川4-12-1千葉市稲毛区役所043-284-6111
千葉市若葉区桜木北2-1-1千葉市若葉区役所043-233-8111
千葉市緑区おゆみ野3-15-3千葉市緑区役所043-292-8111
千葉市美浜区真砂5-15-1千葉市美浜区役所043-270-3111

児童手当の支給要件とは

千葉市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は千葉市役所にお問い合わせください。


千葉市の児童手当の支給日

児童手当は、原則として毎年度6月・10月・2月の3回に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれます。
支給日は市区町村ごとに異なりますが、千葉市の児童手当の支給日は、次表のとおりとなっています。


千葉市の児童手当支給日

支給予定日支給対象月
6月13日2月~5月分
10月13日6月~9月分
2月13日10月~1月分

※ 土・日・祝日等の場合には、直前の平日に繰り上げて指定の銀行口座に振り込まれます。

※ 令和6年10月1日に児童手当の制度が変更され、支払回数が年6回になるのでご注意ください。

児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。


児童手当の支給金額

区分金額(月額)
0歳から3歳の誕生月まで15,000円
3歳誕生月の翌月分から小学生(第1子・2子)10,000円
3歳誕生月の翌月分から小学生(第3子以降)15,000円
中学生10,000円
所得制限限度額以上所得制限上限額未満5,000円(特例給付)
所得上限限度額以上0円

児童手当の所得制限

児童手当には所得制限が設けられており、児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合には「特例給付」が支給されます。
また、令和4年6月分の児童手当から、所得上限限度額以上の場合には児童手当の受給資格を喪失し、児童手当(特例給付)が支給されないことになりました。


児童手当の所得制限限度額・所得上限限度額

扶養親族等の数所得制限限度額所得上限限度額
0人622万円858万円
1人660万円896万円
2人698万円934万円
3人736万円972万円
4人774万円1,010万円
5人812万円1,048万円

父母指定者について

児童手当の支給に当たっては、いくつかのルールが設けられています。もしも父母が海外に住んでいる場合には、その父母が日本国内で児童を養育している人を指定すれば、その人が「父母指定者」として児童手当の支給が受けられるようになります。