全国の児童手当


日高市の児童手当


児童手当とは、次世代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するため、児童を養育する父母や保護者に対して一定の金額の手当を支給するための制度です。

主要項目


日高市役所の連絡先

日高市役所の地図


名称日高市役所
所在地〒350-1292
埼玉県日高市大字南平沢1020
電話番号042-989-2111
備考
※ 上記は日高市役所本庁の連絡先や地図を表示しています。児童手当所管課の窓口は別の庁舎に置かれている場合がありますのでご注意ください。

児童手当の支給要件とは

日高市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は日高市役所にお問い合わせください。


日高市の児童手当の支給日

児童手当は、原則として毎年度6月・10月・2月の3回に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれます。
支給日は市区町村ごとに異なりますが、日高市の児童手当の支給日は、次表のとおりとなっています。


日高市の児童手当支給日

支給予定日支給対象月
6月10日2月~5月分
10月10日6月~9月分
2月10日10月~1月分

※ 土・日・祝日等の場合には、直前の平日に繰り上げて指定の銀行口座に振り込まれます。


児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。


児童手当の支給金額

児童の年齢児童手当の額(1人当たり月額)
3歳未満一律15,000円
3歳以上小学校修了前10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生一律10,000円

ただし、児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、「特例給付」として月額一律5,000円を支給します。


児童手当の所得制限

児童手当には所得制限が設けられており、児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合には「特例給付」が支給されます。
また、令和4年6月分の児童手当から、所得上限限度額以上の場合には児童手当の受給資格を喪失し、児童手当(特例給付)が支給されないことになりました。


児童手当の所得制限限度額・所得上限限度額

扶養親族等の人数所得制限限度額所得上限限度額
0人6,220,000円8,580,000円
1人6,600,000円8,960,000円
2人6,980,000円9,340,000円
3人7,360,000円9,720,000円

特例給付とは

児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上で、かつ所得上限限度額未満の場合には、月額一律5,000円を支給する制度があります。これが「特例給付」であり、所得制限により一般的な「児童手当」が受けられない場合の救済措置となっています。