全国の児童手当


美唄市の児童手当


児童手当とは、家庭の安定をサポートするとともに、将来の社会を担う児童の健全な成長に資するために設けられた月額の手当を支給する制度です。平成22年4月から平成24年3月まで実施されていた「子ども手当」制度を引き継ぎ、平成24年4月から継続されています。

主要項目


美唄市役所の連絡先

美唄市役所の地図


名称美唄市役所
所在地〒072-8660
北海道美唄市西3条南1-1-1
電話番号0126-62-3131
備考
※ 上記は美唄市役所本庁の連絡先や地図を表示しています。児童手当所管課の窓口は別の庁舎に置かれている場合がありますのでご注意ください。

児童手当の支給要件とは

美唄市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は美唄市役所にお問い合わせください。


美唄市の児童手当の支給日

児童手当は、原則として毎年度6月・10月・2月の3回に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれます。
支給日は市区町村ごとに異なりますが、美唄市の児童手当の支給日は、次表のとおりとなっています。


美唄市の児童手当支給日

支給予定日支給対象月
6月10日2月~5月分
10月10日6月~9月分
2月10日10月~1月分

※ 土・日・祝日等の場合には、直前の平日に繰り上げて指定の銀行口座に振り込まれます。


児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。


児童手当の支給金額

区分所得制限限度額未満所得制限限度額以上
所得上限限度額未満
所得上限限度額以上
3歳未満月額15,000円月額5,000円支給なし
3歳から小学校修了前第1子・第2子 月額10,000円
第3子以降 月額15,000円
中学生月額10,000円

児童手当の所得制限

児童手当には所得制限が設けられており、児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合には「特例給付」が支給されます。
また、令和4年6月分の児童手当から、所得上限限度額以上の場合には児童手当の受給資格を喪失し、児童手当(特例給付)が支給されないことになりました。


児童手当の所得制限限度額・所得上限限度額

扶養親族等の人数所得制限限度額所得上限限度額
0人6,220,000円8,580,000円
1人6,600,000円8,960,000円
2人6,980,000円9,340,000円
3人7,360,000円9,720,000円

所得が所得上限限度額以上の場合

児童を養育している人の所得が所得上限限度額以上の場合、資格が消滅して児童手当(特例給付を含む)は支給されません。ただし、資格消滅後に再び所得要件を満たした場合には、「認定請求書」を提出して改めて認定を受けることで、児童手当等が支給されるようになります。