稚内市の児童手当
児童手当とは、中学校修了前までの児童の保護者を対象に支給されるもので、家庭の経済的な安定を促進し、次世代社会を担う児童の健康な成長を支援することを目的としています。
稚内市役所の連絡先
稚内市役所の地図
名称 | 稚内市役所 |
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所在地 | 〒097-8686 北海道稚内市中央3-13-15 |
電話番号 | 0162-23-6161 |
備考 | |
※ 上記は稚内市役所本庁の連絡先や地図を表示しています。児童手当所管課の窓口は別の庁舎に置かれている場合がありますのでご注意ください。
児童手当の支給要件とは
稚内市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が稚内市で住民登録をしていること。
- 中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は稚内市役所にお問い合わせください。
稚内市の児童手当の支給日
児童手当は、原則として毎年度6月・10月・2月の3回に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれます。
支給日は市区町村ごとに異なりますが、稚内市の児童手当の支給日は、次表のとおりとなっています。
稚内市の児童手当支給日
支給予定日 | 支給対象月 |
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6月5日 | 2月~5月分 |
10月5日 | 6月~9月分 |
2月5日 | 10月~1月分 |
※ 原則として支払月の5日ですが、支払日が土日祝日の場合は、その翌日の支給となります。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。
児童手当の支給金額
年齢等 | 支給金額 |
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3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上小学校修了前 | 10,000円(第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律10,000円 |
特例給付(注) | 一律5,000円 |
児童手当の所得制限
児童手当には所得制限が設けられており、児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合には「特例給付」が支給されます。
また、令和4年6月分の児童手当から、所得上限限度額以上の場合には児童手当の受給資格を喪失し、児童手当(特例給付)が支給されないことになりました。
児童手当の所得制限限度額・所得上限限度額
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 所得上限限度額 |
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0人 | 622万円 | 858万円 |
1人 | 660万円 | 896万円 |
2人 | 698万円 | 934万円 |
3人 | 736万円 | 972万円 |
子どもが生まれたときの手続
子どもが生まれたときは、その出生の日の翌日から15日以内に、現住所の市区町村に児童手当の支給申請が必要となります。里帰り出産などで母親が一時的に現住所を離れている場合であっても、同様に現住所の市区町村への申請が必要です。