≡ 転出届・転居届

泉崎村


転出届・転居届とは

泉崎村から他の市区町村へ引っ越す場合には、役所の窓口に転出届を提出し、転出証明書の発行を受ける必要があります。
もしも同一の自治体内だけで引っ越しをして住所が変更となる場合は、転居届を提出します。
なお、こうした住所の異動に伴い、国民健康保険や介護保険、国民年金、児童手当などの他の制度の手続きが必要となる場合があります。



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届出をする人

泉崎村で転出届および転居届の手続きをする人は、本人または世帯主です。
代理人が届出をすることもできますが、その場合、本人の委任状を持参することが必要です。


届出の期間

泉崎村への転出届の届出期間は、転出する前(受付は1か月程度前から)までです。
転居届の届出期間は、転居してから14日以内です。


手続きに必要なもの

転出届または転居届の手続きには、通常は次のようなものが必要となります。


その他にも次のようなものが必要になることがあります。


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泉崎村の問合せ先

泉崎村役場の位置や連絡先は次のとおりです。
(モバイル用地図が見づらい場合は [パソコン・モバイル兼用ページ] へ)


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泉崎村
〒 969-0101
西白河郡泉崎村大字泉崎字八丸145
TEL 0248-53-2111

その他の手続き

引越しをして学区が変わり、子供が小・中学校へ転入学をしなければならないときには、住所異動手続きとあわせて、市町村役場(教育委員会)で転入学の手続きをすることが必要です。この場合、それまで在学していた学校の校長が発行した在学証明書や教科書給与証明書などを持参します。


自立支援医療などの受給者証を持っている人が転出する場合、新しい転出先の市町村役場(福祉事務所)において、受給者証の変更申請手続きが必要になります。


軽自動車の使用者の住所に変更があったときには、市町村役場ではなく、軽自動車検査協会において、住所変更の手続きが必要となります。個人の場合には、申請書(軽自動車検査協会の窓口で購入可)、自動車検査証の原本、使用者の印鑑、使用者の新しい住所の住所証明書(発行されてから3ヶ月以内)、これに加えて、車検証に記載されている使用者と所有者が異なる場合は所有者の印鑑、引越しによって軽自動車検査協会の管轄が変更となる場合はナンバープレートが別途必要となります。住所証明書は、市町村役場窓口で無料で交付される住所証明書のほか、マイナンバーの記載がない住民票の写し、印鑑登録証明書でも可能です。


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