福岡県古賀市
転出届・転居届
転出届・転居届とは
古賀市から他の市区町村へ引っ越す場合には、役所の窓口に転出届を提出し、転出証明書の発行を受ける必要があります。
もしも同一の自治体内だけで引っ越しをして住所が変更となる場合は、転居届を提出します。
なお、こうした住所の異動に伴い、国民健康保険や介護保険、国民年金、児童手当などの他の制度の手続きが必要となる場合があります。
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届出をする人
古賀市で転出届および転居届の手続きをする人は、本人または世帯主です。
代理人が届出をすることもできますが、その場合、本人の委任状を持参することが必要です。
届出の期間
古賀市への転出届の届出期間は、転出する前(受付は1か月程度前から)までです。
転居届の届出期間は、転居してから14日以内です。
手続きに必要なもの
転出届または転居届の手続きには、通常は次のようなものが必要となります。
- 住民異動届書(窓口にあります)
- 印鑑(認め印)
- 本人確認できる書類(運転免許証、パスポートなど)
その他にも次のようなものが必要になることがあります。
- 通知カードまたはマイナンバーカード(国外転出の場合)
- 印鑑登録証(持っている人のみ)
- 住民基本台帳カード(持っている人のみ)
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 介護保険被保険者証(加入者のみ)
- 後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)
- こども医療費受給者証(受給者のみ)
- 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人の場合)
古賀市の問合せ先
古賀市役所の位置や連絡先は次のとおりです。
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その他の引越しに伴う手続き
原動機付自転車および小型特殊自動車を持っている人が他市町村に転出する場合には、廃車の申告が必要となります。この場合、標識(ナンバー)および標識交付証明書、運転免許証などの本人確認書類、印鑑を持って、税務の窓口で手続きを行います。
引越しにより児童手当の受給者または児童の住所変更があった場合は、変更届の提出が必要となります。児童手当の支給先として登録してある口座の変更をあわせて行う場合についても同様です。
それまで児童手当の支給を受けていた人が、市町村の区域外に転出する場合には、児童手当の受給資格が失われることになります。この場合には、受給事由消滅届を窓口に提出することが必要となります。
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