三重県紀北町
転出届・転居届
転出届・転居届とは
紀北町から他の市区町村へ引っ越す場合には、役所の窓口に転出届を提出し、転出証明書の発行を受ける必要があります。
もしも同一の自治体内だけで引っ越しをして住所が変更となる場合は、転居届を提出します。
なお、こうした住所の異動に伴い、国民健康保険や介護保険、国民年金、児童手当などの他の制度の手続きが必要となる場合があります。
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届出をする人
紀北町で転出届および転居届の手続きをする人は、本人または世帯主です。
代理人が届出をすることもできますが、その場合、本人の委任状を持参することが必要です。
届出の期間
紀北町への転出届の届出期間は、転出する前(受付は1か月程度前から)までです。
転居届の届出期間は、転居してから14日以内です。
手続きに必要なもの
転出届または転居届の手続きには、通常は次のようなものが必要となります。
- 住民異動届書(窓口にあります)
- 印鑑(認め印)
- 本人確認できる書類(運転免許証、パスポートなど)
その他にも次のようなものが必要になることがあります。
- 通知カードまたはマイナンバーカード(国外転出の場合)
- 印鑑登録証(持っている人のみ)
- 住民基本台帳カード(持っている人のみ)
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 介護保険被保険者証(加入者のみ)
- 後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)
- こども医療費受給者証(受給者のみ)
- 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人の場合)
紀北町の問合せ先
紀北町役場の位置や連絡先は次のとおりです。
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その他の引越しに伴う手続き
自立支援医療などの受給者証を持っている人が転出する場合、新しい転出先の市町村役場(福祉事務所)において、受給者証の変更申請手続きが必要になります。
これまで国民健康保険に加入していた人が、その市町村から新しく他の市町村に転入したときには、国民健康保険への加入が必要になります。免許証やパスポートなどの本人確認書類や印鑑、これに加えて保険料の口座振替希望の場合は預金通帳と金融機関届出印を持って、 窓口で手続きを行います。
引越しをして学区が変わり、子供が小・中学校へ転入学をしなければならないときには、住所異動手続きとあわせて、市町村役場(教育委員会)で転入学の手続きをすることが必要です。この場合、それまで在学していた学校の校長が発行した在学証明書や教科書給与証明書などを持参します。
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